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遺言の執行

(1)遺言の検認

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自筆の遺言書を発見した場合には、まずは適切に保管し、その遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続きを行う必要があります。勝手に開封してはいけません。

「検認」とは、遺言書の状態・形状・内容を確認する手続きです。家庭裁判所で、相続人の立会いの下、遺言書が開封され検認されます。(ただし、検認手続きは、遺言の有効性を保証するための手続きではありません。)

※公正証書遺言の場合は検認手続きは不要です。

(2)遺言の執行

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遺言書の内容は、誰かがそれを行動に移すことで初めて実現されます。

遺言の執行は、相続人自身で行うことができますが、相続人が複数いて、相続財産が多数ある場合には、それぞれの財産の処分ごとに相続人全員が関与(書類への実印での押印等)することは非常に面倒です。また、行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人を家裁で選任してもらわなければ手続きを進めることができません。

遺言執行者という制度が法律で設けられています。遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務を有しています。遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。信頼できる人を遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。


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