10年以上取引がない預金はどうなるのでしょうか?
はじめに
預金者が名乗りを上げないまま、10年間放置された預金等を休眠預金等といいます。この休眠預金等は毎年1200億円発生するそうです。500億円程度は払い戻しがされるそうですが、そのままになってしまったらどうなるのでしょうか?
政府は、この預金等を社会全体への波及効果の大きい民間公益活動促進に活用することで国民に還元しようと考え、休眠預金等活用法を制定し、法律が平成30年1月1日に施行されました。
活用される民間公益活動とは、どのようなものでしょうか。
それは、➀子供及び若者支援、②日常生活等を営む上で困難を有する者の支援、③地域活性化等の支援の活動です。休眠預金等となった預金等は預金保険機構に移管され、指定活用団体・資金分配団体を経て、民間公益活動をする団体に助成、貸付、出資されることになっています。助成する先は、大都市の団体に偏らないように配慮するとともに、宗教団体や政治団体、暴力団等は活用対象から除外することになっています。
それでは、休眠預金等は預金保険機構に移管され、引き出すことはできないということでしょうか。安心してください。休眠預金等は移管後でも、引き続き取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。引き出しには原則、通帳やキャッシュカードが必要ですが、身分証明書を提出して引き出すことも可能なこともあり得ますので、詳しくは金融機関にお尋ねください。移管された預金等を引き出す期間は現在のところ、期限は特に設けていないようです。
休眠預金等はどのような預金が対象なのでしょうか。
休眠預金等は平成21年1月1日以降に最後の異動があった預金等が対象です。そして普通預金等だけでなく、定期預貯金、当座預貯金、財畜預貯金、定期積金等も対象となります。一方、外貨預貯金、マル優口座等は対象となりません。また郵政民営化前(平成19年10月1日)より前に預けられた定期性の郵便貯金も対象外です。詳しくは金融庁のHP(http://www.fsa.go.jp)をご覧ください。
金融機関は休眠預金等になりそうな預金等(最後の異動から9年から10年6か月経過するまでの間)については、公告と通知をすることになっています。通知は1万円以上の残高がある預金等を対象として、金融機関から登録されている住所へ手紙、または電子メールが送信されます。この通知が到達した場合や公告に対して反応をした場合は、休眠預金等になりません。 休眠預金等となっても引き出しが可能とはいえ、もし休眠預金等となりそうな預金等が思い当たる場合は、金融機関に問い合わせをして、異動をすることをお勧めします。
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