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遺贈と死因贈与

犬と散歩する老人男性のイラスト

遺贈とは、遺言によって行う贈与のことをいい、死因贈与とは、贈与者が死亡することによって効力を生じる贈与のことをいいます。 両方とも贈与しようとする人の「死亡」により効力が発生し、経済的効果が似ていることも多いのですが、大きく違う点もあります。

遺贈 死因贈与
成立 単独行為・厳格な要式行為
一方的にあげるという意思表示 遺言書を作成し、遺贈する旨の記載が必要。
契約・不要式行為
あげます、もらいますという双方の合意 必ずしも贈与契約書は必要ではない
撤回 一方的に撤回できる 新しい遺言書を作成する 遺贈の撤回に関する規定が準用されるので撤回は可能 ただし負担付死因贈与の場合は、負担の履行後は特段の事情がない限り撤回はできない。
不動産の贈与について 内容を実現させるために行うべきこと 仮登記はできません
遺言執行者を受贈者に選任することで、贈与者の死亡後、受贈者単独で登記が可能。
始期付所有権移転仮登記
公正証書で贈与契約書を作成しその中で執行者を受贈者に選任することで、贈与者の死亡後、受贈者単独で登記が可能。
*死因贈与契約書が私署証書である場合は、執行者の印鑑証明書だけでなく、相続人全員の承諾書が必要。
課税 相続税 相続税

生前に贈与をしたほうが良いのか?遺贈・死因贈与にしたほうが良いのか?

遺贈・死因贈与のメリット

単純に贈与税と相続税とを比べると、たいていの人にとっては相続税のほうが安くすみますし、あげる人にとっても、亡くなるまで自分の物として保有できるという利点があります。

遺贈・死因贈与のデメリット

「遺贈」も「死因贈与」も将来のことなので、あげる人の心変わりの恐れもありますし、もらう人にとっては本当に自分の物になるのかという不安が生じます。

では、遺贈か死因贈与、どちらが良いのでしょうか?

→どちらにもメリットはありますが、実効性が高いのは死因贈与です。

「死因贈与」は双方の合意により契約となりますので、単独行為である「遺贈」に比べると贈与者が撤回をしてしまう可能性も減りますし、贈与者(あげる人)が目的物を処分してしまうことに抵抗感を与えることで、より実効性が高まります。また不動産であれば、仮登記をすることで順位保全の効果があります。

遺留分との関係

民法第1033条
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

遺贈も死因贈与も、遺留分を有する相続人(配偶者や、子、親など)からの遺留分減殺請求の対象となりますので、注意が必要です。
被相続人が亡くなったときから過去に遡って、もらった時期が遅い順番に減殺請求されます。遺贈や死因贈与された分で遺留分に届かなければ、贈与されたものも減殺請求していくことになります。

税金のみの問題であれば、子や孫に対しての贈与であれば相続時精算課税制度の活用や、配偶者に対しての居住用の不動産の贈与であればその特例を使うことで、「今」贈与することも可能となります。

財産を承継してく方法は、税金や遺留分など多面的に考えて、選択していく必要があります。

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