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空家問題

空き家

空き家が全国で増え続けており、その管理をめぐってのトラブルなどが社会問題になっています。

空き家の増える要因の一つとして挙げられるのが、住宅用地に対する固定資産税の減免措置です。
これは、住宅用地(専用住宅の土地又は併用住宅で、建物の1/4以上が居住の用に供されている土地)に対しては固定資産税を最大1/6、都市計画税を1/3に減額するというものです。老朽化した空き家でも、そこに家が建っていれば税金が非常に安くなるのです。

しかし、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要ということで、平成27年5月26日より空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。この法律により、空き家を放置した結果、特定空家等に認定され、勧告を受けると、土地の固定資産税が上がったり、市区町村から除却等の必要な措置を命じられる可能性がでてきました。

空き家を今後どのようにしていくべきでしょうか?

  • ①処分する  売却する 解体する
  • ②維持する  適切な管理をどのように行っていくか?
  • ③活用する  第三者に賃貸

思い入れがある実家で、解体したり売却することに罪悪感があり、なかなか処分や活用できない場合もあるとは思いますが、少なくとも管理はしていかないといけません。

国土交通省の「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針」では、空家等の物的状態の判断の基準として、以下の物が例示されています

1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

  1. 建築物等が著しく保安上危険となるおそれがある。
    1. (1)建築物が倒壊等するおそれがある。

      1. 建築物の著しい傾斜
        • 基礎に不同沈下がある
        • 柱が傾斜している 等
      2. 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
        • 基礎が破損又は変形している
        • 土台が腐朽又は破損している 等

      (2)屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。

      • 屋根が変形している 
      • 屋根ふき材が剥落している
      • 壁体を貫通する穴が生じている
      • 看板、給湯設備等が転倒している
      • 屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している 等
  2. 擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。
    • 擁壁表面に水がしみ出し、流出している 等

2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(1)建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。

  • 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
  • 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
  • 排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

(2)ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。

  • ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。
  • ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。

3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合していない状態となっている。

  • 景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合していない状態となっている。
  • 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。 等

(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。

  • 屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。
  • 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
  • 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 等

4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(1)立木が原因で、以下の状態にある。

  • 立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。 等

(2)空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。

  • 動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
  • シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。

(3)建築物等の不適切な管理が原因で、以下の状態にある。

  • 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。 等

空家対策について、市町村でも対策をしています。
例えば春日井市では、遠方に住んでいたりして空き家の見回りができない方のために、シルバー人材センターの空き家見回り事業などがあります。
行政の補助やサービス等がある場合もありますので、行政にご相談してみることもおすすめします

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