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保佐人と代理権

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民法第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。

民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1 元本を領収し、又は利用すること。
2 借財又は保証をすること。
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4 訴訟行為をすること。
5 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

保佐は、成年後見人ほど判断能力は減退していないけれども著しく不十分な方について、本人を援助する制度です。後見のように、本人のすべての財産管理につき代理権を有したり、取消権があるわけではなく、民法第13条に定められた重要な行為を本人がする際にこれに同意したり、同意なしに行った場合には、これを取り消したりすることができます。

申立によって、本人が望む「特定の法律行為」について、家庭裁判所から保佐人に代理権を付与する旨の審判を得ることによってはじめて、その事柄につき代理権を有します。包括的に代理権を付与しなければならない程度であれば、保佐ではなく、後見の対象となります。代理権の行為についての特定については、名古屋家庭裁判所の後見に関する申立書式では具体的には以下のような項目になっています。

代理行為目録

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