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成年後見人のお仕事~居住用不動産の処分~

民法第859条の3

416605

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

居住環境の変化は被後見人の精神に大きな影響を与えるため、代理権が広範に与えられる後見人にも制限が設けられています。

「居住用不動産」とは?

被後見人が現在居住する建物だけでなく、例えば現在施設に入所している場合には施設に入所する直前まで住んでいた建物についても、これに該当します。被後見人が近い将来転居する目的で建築したり購入したりした建物も、実際に住んだことがなくても該当します。

例えば、現在居住する建物に転居する前に住んでいた建物や、施設入所する直前に住んでいた建物に転居する前に住んでいた建物は、過去に住んでいたと言っても該当しませんし、生活の本拠地でない、例えば別荘の建物も該当しません。

転居

「処分」とは??

条文記載の売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定の他、(負担付き)贈与や抵当権以外の担保権の設定や建物の取り壊しなどがあります。

家庭裁判所の許可を欠く処分は無効となります。(無権代理とする説もあります) 当該不動産の処分の必要性が認められなければ許可がおりません。売却については、その金額の妥当性についても説明が必要となります。契約をするにあたって事前に家庭裁判所に相談にしたり、不動産業者を通じて相手に許可が必要な旨説明しておく必要があります。

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