不動産の特定~遺言書にどのように記載すべきか~ | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センター・本山相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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不動産の特定~遺言書にどのように記載すべきか~

家不動産について遺言する場合、まず、不動産がきちんと特定されている必要があります。

<土地の記載例>

私は、下記の土地を○○に相続させ



      記
 所在  ○○市○○町○丁目
 地番  ○番○
 地目  ○○
 地積  ○○㎡


このように、土地であれば、①所在、②地番、③地目、④地積という4項目で特定します。これら①~④は登記事項証明書の表題部に記載されています。

<建物の記載例>

<建物の記載例> 私は、下記の建物を○○に相続させる。




       記
 所在  ○○市○○町○丁目○○番地
 家屋番号  ○○番
 種類  ○○
 構造  ○○
 床面積 1階 ○○㎡
     2階 ○○㎡



このように、建物であれば、①所在、②家屋番号、③種類、④構造、⑤床面積という5項目で特定します。これら①~⑤は登記事項証明書の表題部に記載されています。
土地の地番が「○番」であるのに対し、建物の所在は「○○番地」であることに注意が必要です。



ご自身の所有されている不動産は、固定資産税の課税明細書で確認することができます。毎年4月頃に不動産の所在地を管轄する役所から送られてきます。課税明細書に載っている建物であっても、家屋番号のついていないものがあります。これは、未登記建物です。登記がされていないため、不動産を特定する情報を登記事項証明書を用いて確認することができません。
その場合、課税明細書にもとづいて、次のように記載します。

<未登記建物の記載例>

私は、下記の建物を○○に相続させる。



       記
 所在 ○○市○○町○丁目○○番地
 家屋番号 未登記につきなし
 種類 ○○
 構造 ○○
 床面積 1階 ○○㎡
     2階 ○○㎡




せっかく遺言書を作成しても、不動産の記載が正確でないと、不動産の特定が不明瞭であると判断される可能性があります。その場合、遺言書を用いて登記手続きができなくなり、のこされた方々の間に混乱を招くことになりかねません。
課税明細書をお持ちいただければ、当事務所で登記事項証明書の記載を確認し、不動産を正しく特定した遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。

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