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遺産分割と成年後見

当事務所グループにご相談にいらっしゃったAさん。お話を伺うと、Aさんのお父様が数か月前に亡くなり、お父様名義の自宅を遺産分割協議でAさんが取得したいとのこと。
相続人は、Aさんの母、Aさん、Aさんの妹の3名です。

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Aさんはずっと両親と同居してきており、お父様の生前から、父親名義の自宅をAさんが取得することは、お母様も、Aさんと妹さんも、そのつもりで過ごしてきたとのこと。
しかし、お話を伺っていくと、Aさんのお母様が認知症で施設に入所中であることがわかりました。
現在のお母様は、遺産分割協議の内容を理解し、遺産分割協議書に署名・押印することはできません。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、お母様の成年後見を申立て、お母様の成年後見人・Aさん・妹さんの3名で遺産分割協議を行う必要があります。(仮に、Aさんか妹さんがお母様の成年後見人になった場合には、遺産分割協議のために、さらに特別代理人選任の申立てをする必要があります。)

成年後見人(または特別代理人)が遺産分割協議をする場合、お母様の取得する相続財産が法定相続分を下回るような内容の遺産分割協議には原則として応じられません。成年後見人は、被後見人であるお母様の財産を守ることを第一とするからです。

今回のように、自宅はAさんが相続し、お母様が自宅不動産の持分をまったく取得しないのであれば、預貯金や現金など、お父様の他の相続財産をお母様が取得して、相続財産の2分の1以上を確保させる内容の遺産分割協議にする必要があります。

今回のご相談事例においては、不動産以外にお父様の相続財産がなく、Aさんと妹さんが自らの他の財産をお母様に渡して法定相続分を確保させてまで、現時点で遺産分割協議を成立させることは考えていないとのことでしたので、お母様の成年後見申立は見送ることとなりました。

今後、お母様の相続が発生したあとで、Aさんと妹さんとで遺産分割協議をしてAさんが不動産を取得する、というの方法もあることを提示して終わりました。
※詳しくは、「数次相続と登記」をご覧ください。

しかし、あくまでそれは、不動産の登記に限った話(相続人間に争いがない場合の話。今回であれば、Aさんと妹さん、また、元気なころのお母様の間で元々Aさんが取得することで話ができていた)であることを付記させていただきます。

相続人間に争いがあれば弁護士に相談すべきであり、また、相続財産が多ければ相続税の面からも対応を考える必要があることはいうまでもありません。また、認知症の方の身上監護と財産管理を適切に行っていくためにも、成年後見申立は必要な制度です。

今回の事例もそうですが、相続人間に争いのない相続であっても、手続きや制度の煩雑さに阻まれて、スムーズに遺産分割協議を進められずお困りになるケースが多く見受けられます。
ご家族のためにも、元気なうちに「生前贈与」や「遺言」の利用をお考えになることも一つの選択肢ではないでしょうか。

当センターは、弁護士、税理士、司法書士が協力して、皆様のさまざまなお悩みに取り組んでまいります。お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。

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