成年後見人のお仕事~身上監護事務~
民法第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
高齢者や障害者の福祉の充実という社会的要請をふまえ、本人の心身の状態や生活の状況への配慮が責務とされています。療養看護に関する事務とは、療養看護をすること自体(事実行為…例えば、掃除や洗濯、買い物など)を指すものではなく、適切な医療機関や福祉施設、介護者等に委託したりすることです。
具体的には・・・ ○治療・入院等に関し、病院と契約 ○健康診断等の受診手続き ○住居の確保をする ○介護施設等の入退所に関する手続き ○介護認定の手続きや介護サービス事業者との契約 ○障害者手帳などの交付の申請や手当支給の申請 ○訪問などにより本人の状況に変更がないか見守り
入院手続の際の身元保証人や連帯保証人になるの??
親族などの立場で署名することはあっても、成年後見人として保証人になることはありません。施設から署名を求められても、職務の範囲外であることを説明して、施設側に対応してもらって下さい。
医療同意
親族がいる場合には親族が行うことになります。身寄りがない場合や、親族が非協力的な場合でも、後見人には医療同意権がありません。
-
最新の記事
- 次世代経営者へのバトンタッチ
~自社株(非上場株式)等の相続税・贈与税の納税猶予の特例~ - 高齢者の生活と資産を守るための「家族信託」の活用事例
- 認知症の人の所有住宅 221万戸
- 終活と遺言
- 生命保険金の非課税枠
- 生前贈与~子や孫へ財産を引き継がせる方法
- 遺言信託とその公示
- 遺留分制度の改正により、遺留分及び遺留分侵害額の算定方法が明文化
- 配偶者居住権を活用した節税メリットとリスク
- おしどり夫婦贈与(贈与税の配偶者控除)
- 住宅取得資金等の非課税の特例
- 秘密証書遺言書
- 配偶者なき後問題
- 10年以上取引がない預金はどうなるのでしょうか?
- 相続財産になる前に、不動産の所有権を放棄できるのか
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律について
- 単身高齢者の相続
- 空家問題 その3
- 孫への生前贈与
- 空家問題 その2
- 次世代経営者へのバトンタッチ
-
月別
- 2024年4月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2021年9月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2016年9月 (3)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (1)