遺言書と遺留分
遺留分とは
このような遺言は有効でしょうか?
「籍は入れていないけれどずっと一緒に住んでいる内縁の妻がいる。自分の前妻・子どもとは全く連絡を取っていないので、自分の財産をすべて内縁の妻に相続させたい。」
「子供の一人が絶縁状態である。その子には相続財産を分けたくない。」
答えは「遺言自体は有効ではあるが、思う通りにいかないこともある」です。
遺言でどのように書かれていても、子や孫・配偶者には一定の財産を得る権利があります。(子・配偶者がいない場合は両親に権利があります。これを遺留分といいます。そしてこのような権利を持つ人のことを遺留分権利者と言います。
遺留分の割合
たとえば、ずっと一緒に住んでいる内縁の妻と、連絡は取っていないけれど実は子どもがいるという場合、全財産を内縁の妻に相続させたいと思っても、子には遺留分として相続財産の2分の1を得る権利があります。(子どもが二人いる場合は、2分の1を二人でわけるため、それぞれ4分の1ずつ、遺留分の権利があります。)
もちろん遺言にはどのようなことを書くこともできますから「全財産を内縁の妻に」とすることも可能です。ですが、子が「私にも相続財産を分けてほしい」と言ってきた場合、財産の2分の1をその者達に分けなくてはいけません。
遺留分減殺請求権の時効
この権利は、遺言者が死亡し遺言の内容を遺留分権利者が知った時から1年、または遺言者が死亡したこと自体を知らなくても、死亡してから10年で消滅します。
遺留分減殺請求の申し立て・放棄
相続財産を得ることができなかった子・配偶者・両親は必ずしもこの権利を行使する必要はありません。遺留分権利者が何人かいる場合、一部の者が行使し、ほかの者は行使しないということもできます。
また遺留分権利者は遺言者が亡くなる前に、「私は将来、遺留分の権利を行使しません」 と権利を放棄することも家庭裁判所の許可を受けることでできます。
遺言を書くにあたっての注意点
以上のように、相続財産の分け方はどのようなものでも希望するように書くことはできます。
ですが、遺留分権利者が「私たちにも権利があるはずだ!相続財産を分けてほしい」と言ってきた場合、後々争いが生まれてしまう可能性もあります。
そのようなことが起きる可能性があるのなら、はじめから遺留分権利者に遺留分のそれなりの配慮をした適切な財産を分けるように遺言することも考える必要があるかもしれません。
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