【生前贈与の選び方】暦年贈与と相続時精算課税の違い | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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【生前贈与の選び方】暦年贈与と相続時精算課税の違い

生前贈与 イメージ

ご質問:両親ともに相続税がかかる場合

相続税の生前贈与を考えています。2つの贈与の方法(暦年贈与と相続時精算課税)のどちらが良いでしょうか?

前提

  • 父の財産:不動産5,000万円/金融資産7,000万円/生命保険1,000万円
  • 母の財産:金融資産5,000万円
  • 父の年齢:80歳 母の年齢:75歳
  • 子:2人 孫:4人

アドバイス

父からの贈与:
子 → 相続時精算課税
孫 → 暦年贈与

母からの贈与:
子 → 暦年贈与を選択し、何年か後に相続時精算課税を選択
孫 → 暦年贈与

毎年の非課税金額

もらった人について1年あたり110万円の非課税枠がありますが、相続時精算課税は贈与者を選択できます。

つまり、父からの贈与を「相続時精算課税」、母からの贈与を「暦年贈与」とした場合、年間で220万円の非課税枠があることになります。

相続が発生した場合

暦年贈与は相続が発生した場合、過去7年分(令和13年以降)の贈与財産は全額相続財産に加算されてしまいます。

しかし、相続時精算課税を選択している場合、令和6年以降の贈与財産は年間110万円までは相続財産に加算されません。

例えば、毎年110万円×7年=770万円の贈与をしたとします。

区分 非課税額 相続財産加算額
暦年贈与 100万円 660万円
相続時精算課税 770万円 0万円

相続時精算課税の選択方法

何もしないと「暦年贈与」となります。「相続時精算課税」を選択するためには、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。

いったん選択すると取り消しはできません。

【国税庁HP】
No.4103 相続時精算課税の選択
No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類

暦年贈与から相続時精算課税への切り替えのタイミング

贈与は「認知症」になるとできなくなります。

そのため、贈与者の健康状態を考慮して「相続時精算課税選択届出書」を提出するようにしましょう。

孫に対する贈与

孫に対する贈与は、相続財産への加算はありません。

また、孫が未成年の場合は親権者(両親)が贈与に関する法的行為を行います。つまり、通帳も親が管理することになります。

ただし、成人(18歳)になった後は孫自身が管理する必要がありますので、注意しましょう。

まとめ

生前贈与は有効な手段となりますが、贈与税を支払ってでも贈与した方が有利になるケースや、やり方によっては贈与自体が否認され、名義預金として相続財産に加算されることもあります。

生前贈与をお考えの場合には、税理士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。

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