自分で遺言書を書いてみたけど、書き間違えてしまった~自筆遺言書の訂正の方法~ | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センター・本山相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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自分で遺言書を書いてみたけど、書き間違えてしまった~自筆遺言書の訂正の方法~

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自分で遺言書を作成する場合(自筆証書遺言)、自筆で書く・作成した日付を記入する等いくつかのルールがあり、この方式に反すると遺言が無効になってしまいます。
書き間違えを訂正する方法に関しても同じように方式が決められています。

根拠

紙背景
 ~第968条2項~ 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

書き方

遺言書 修正

訂正がたくさんになってしまった場合、そのページは書き直した方がいいかもしれません。
訂正方法を間違ったため、訂正がなかったものと扱われたり遺言自体が無効になってしまわないように、公正証書遺言にきりかえることもひとつの方法です。

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