遺留分制度の改正により、遺留分及び遺留分侵害額の算定方法が明文化
はじめに
今般の民法改正において、「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」となり、令和元年7月1日から施行されております。
この改正により、これまで解釈上争いのあった遺留分及び遺留分侵害額の算定方法が以下のように明示されました。
算定方法の変更
(イ)遺留分=(ロ)遺留分を算定するための財産の価額×遺留分の割合×その相続人の法定相続分の割合
(ロ)遺留分を算定するための財産の価額=相続開始時における被相続人の積極財産の額+相続人に対する生前贈与(特別受益に限る。)の額(原則死亡前10年以内)+第三者に対する生前贈与の額(原則死亡前1年以内)-被相続人の債務の額
(ハ)遺留分侵害額=(イ)遺留分―遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益に該当する贈与の価額―(ニ)遺産分割対象財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合も含む)における具体的相続分(寄与分による修正は考慮しない)に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額+遺留分権利者が承継する相続債務の額
(ロ)遺留分を算定するための財産の価額を算定するための財産の範囲
死亡前1年以内 | 死亡前1年超10年以内 | 死亡前10年超 | |
---|---|---|---|
相続人以外に対する生前贈与 | 全て | 遺留分権利者への損害の認識があるもの | |
相続人に対する生前贈与 | 特別受益に該当する贈与(*) | 特別受益に該当する贈与であって、遺留分権利者への損害の認識があるもの |
*特別受益に該当する贈与とは、被相続人から、婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として受けた贈与をいいます。
具体例(遺産分割の対象となる財産があり、超過特別受益が存在するケース)
とても複雑な算定式ですので、具体例(遺産分割の対象となる財産があり、超過特別受益が存在するケース)で確認してみたいと思います。
- 被相続人・・・甲
- 相続人・・・・配偶者乙
- 相続人・・・・長男A→4,000万円の土地を遺贈により取得
- 相続人・・・・長女B
- 第三者・・・・C→8,000万円の有価証券を遺贈により取得
甲の死亡時に甲が有していた財産は、長男Aに遺贈した土地、第三者に遺贈した有価証券を除き3,000万円の預金であり、債務はなかったものとする。
① 具体的相続分
遺産分割の対象財産に、相続人全員に対する生前贈与の価額を加算して、みなし相続財産の価額を算定し、これに相続人の法定相続分の割合を乗じ、特別受益の額を控除します。
- 配偶者乙=【3,000万円(預金)+4,000万円(長男Aに対する遺贈)】×½=3,500万円(㋑)
- 長男A=【3,000万円(預金)+4,000万円(長男Aに対する遺贈)】×½×½-4,000万円(長男Aに対する遺贈)=△2,250万円(超過特別受益)
- 長女B=【3,000万円(預金)+4,000万円(長男Aに対する遺贈)】×½×½=1,750万円(㋺)
② 超過特別受益を考慮した後の具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
- 配偶者乙=3,000万円(預金)×3,500万円(㋑)/(3,500万円(㋑)+1,750万円(㋺))=2,000万円(㋩)(預金3,000万円のうち2,000万円を取得することが想定される。)
- 長男A=0円(遺産分割において、財産を取得することができないが、マイナスとなっている部分を返還する必要はない。)
- 長女B=3,000万円(預金)×1,750万円(㋺)/(3,500万円(㋑)+1,750万円(㋺)=1,000万円(㊁)(預金3,000万円のうち1,000万円を取得することが想定される。)
③ 遺留分を算定するための財産の価額
3,000万円(預金)+4,000万円(長男Aに対する遺贈)+8,000万円(第三者Cに対する遺贈)=15,000万円
④ 遺留分
- 配偶者乙=15,000万円×½(遺留分の割合)×½(配偶者乙の法定相続分)=3,750万円
- 長男A=15,000万円×½(遺留分の割合)×¼(長男Aの法定相続分)=1,875万円
- 長女B=15,000万円×½(遺留分の割合)×¼(長女Aの法定相続分)=1,875万円
⑤ 遺留分侵害額
- 配偶者乙=3,750万円(遺留分)-2,000万円(㋩)=1,750万円
- 長男A=1,875万円(遺留分)-4,000万円(長男Aに対する遺贈)=△2,125万円→0円
- 長女B=1,875万円(遺留分)-1,000万円(㊁)=875万円
まとめ
以上の結果から、配偶者乙は1,750万円、長女Bは875万円の遺留分侵害額請求権を第三者Cに対して行使することになります。
ポイントは、遺留分を算定するための財産の価額を算定するための財産の範囲が、改正前は、相続人に対する贈与はその全てが財産の価額に算入されていたのですが、改正後は、原則死亡前10年間の特別受益に限るものとされたことでしょうか。
生前贈与は、遺留分制度を十分にご検討されてから行うことをおすすめします。
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