単身高齢者の相続 | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

オーダーメイドの相続プランニングと相続税コーディネートにより円満相続と相続税節税を実現します!

     

遺言・遺産相続準備のご相談は 名古屋総合相続相談センター

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山相続相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

一宮相続相談センター

名鉄一宮駅・
尾張一宮駅から徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

単身高齢者の相続

子供のいない独身の高齢者が亡くなった場合、第一相続人は直系尊属である父母ですが、すでに亡くなっていることが多く、第二相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

相談事例

二男八女の10人兄弟のうちの末っ子の八女が90歳で亡くなりましたが、生涯独身で子供もいませんでした。
父母は既に他界、他の兄弟姉妹9人も先に亡くなっており、甥姪が11名、その甥姪も4名が亡くなっていたり、相続手続き中にも1名が亡くなり甥姪の子がさらに相続人となるなどで、最終的な相続人は10名となりました。

全員に連絡をとり遺産分割協議をとりまとめ相続手続き処理しました。

複雑な相続関係図

このように、子供のいない独身高齢者の相続では、父母や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥や姪が相続人となります。高齢者の世代では兄弟姉妹の人数も多いことから、甥姪の数も多くなり、相続手続きに手間や時間がかかります

独身高齢者の方は、一人暮らしをしていることも多く、そのような場合、その財産を本人以外の者が把握しておらず、相続手続きのスタートである遺産調査からして大変になります。

また、相続人が、兄弟姉妹・甥姪で多数いる場合、全員と連絡をとるだけでも苦労します。もともと疎遠で連絡先が不明であったり、兄弟姉妹自身も高齢であれば、病院に入院していたり、時には認知症であるケースもでてきます。(その場合の手続き詳細は、こちらの「遺産分割と認知症」についての記事を参照してください。)

そして、相続人全員で、遺産をどうわけるか遺産分割協議をまとめなければいけません。

こうした手間を防ぐためには、生前に遺言を作成しておくとよいです。有効な遺言があれば、相続人全員で遺産分割協議をすることなく、遺言内容に従い相続手続きをすることができます。

相続手続き・遺言などのご相談予約・お問い合わせは | ご相談予約専門フリーダイヤル | 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00