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終活と遺言

終活と遺言

最近よく耳にする、「終活」
少子高齢化の昨今は、「人生100年時代」とも言われていますよね。
「終活」は、人生のエンディングをより良いものにするための準備です。

具体的には、介護・医療のこと、身の回りの整理、相続のこと、お葬式やお墓のことなどの準備をしておきます。

「周りの人に迷惑をかけないように」と意識して始められる方もいます。

それだけでなく、人生の最期について考え、準備をすることは、老後の不安を解消してくれます。

終活の目的は、「これからのセカンドライフを自分らしくいきいきと送ること」ではないでしょうか。

終活には、遺言をのこすことが大変有効です。

終活の一つ、財産の整理、相続の準備として遺言作成をおススメします。

ご自身の財産をリストアップしたうえで、それぞれの財産を誰に引き継いでもらいたいか、相続人へメッセージを遺します。

特に次の5つのケースでは遺言が大事になってきます。

① 夫婦の間に子がいないケース

夫婦間に子がいない場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。
遺言がない場合、法定相続人間で遺産分割協議が必要となり、揉める場合もあります。

遺言で、「全てを配偶者に相続させる」としておけば、スムーズです。
兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権がないので、
遺言通りに全財産を配偶者に引き継ぐことができます。

② 内縁の夫婦のケース

夫婦別姓が認めらていない現状では、やむを得ず籍を入れない選択をするカップルもいます。

内縁の夫婦の場合、法定相続人となりません。
借家権や特別縁故者などの一定の場合以外は、相続することができません。

遺言があれば、内縁の相手へ特定の財産を遺贈することが出来ます。
なお、法定相続人から遺留分侵害額請求をされる恐れはあるので、その対策は別途必要になります。

③ 相続人のうち後継者に事業承継したいケース

会社オーナーの自社株や、個人事業者の事業用資産については、相続人のうち後継者が決まっている場合があります。

その後継者に引き継いでいかなければ事業継続が難しくなる恐れがあります。
遺言で、「自社株や事業用資産を後継者に相続させる」としておきましょう。

なお、この場合も他の遺産の相続内容次第では遺留分侵害額請求の可能性はあるので、その対策は必要です。

④ 子の配偶者(嫁や婿)に財産をあげたいケース

例えば、子が早くに亡くなってしまっていて、その配偶者(嫁など)に長年介護などお世話になっているケースもございます。

感謝の気持ちから嫁に財産をあげたい場合、子の配偶者は法定相続人ではないので相続ができません。

民法改正により「特別の寄与」制度が設けられています。
しかし、子の配偶者が法定相続人に「特別の寄与」の請求をし、その具体的額は協議する必要があるので、揉める可能性があります。

遺言があれば、子の配偶者に、特定の財産を遺贈させることができます。

⑤ 法定相続人がいないケース

相続人がおらず、さらに特別縁故者もいない場合、遺った遺産は国のものになります。

お世話になっている方や施設、親しい友人などに財産を貰ってほしい場合は、遺言に残しましょう。

有効な遺言作成には、コツがあります。ぜひ私たちにご相談ください。
書き方のご相談から、手続きのサポートまで幅広くお手伝いしております。

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