記事一覧
住宅取得資金等の非課税の特例
1.概要
マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「新築等」という)に充てるための資金(以下「住宅取得資金」という)を、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」という)。
※マイホームの新築等には、その敷地の用に供される土地の取得も含まれます。
令和2年3月31日までに
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秘密証書遺言書
秘密証書遺言書
遺言書には主に3つの種類の遺言書があります。
自筆証書遺言書と公正証書遺言書は多く作成されています(公正証書遺言書10万5350件、自筆証書遺言書の検認数1万6888件平成28年度)が、秘密証書遺言書(年100件程度)はどのような特徴があるのでしょうか?
1.秘密証書遺言書とは?
秘密証書遺言書とは、自らする遺言の内容を誰にも明らかにせずに秘密にしたまま
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配偶者なき後問題
配偶者なき後問題
高齢化が進む昨今、ご夫婦が元気なうちは自身で預金や不動産などの財産管理をして生活費のやりくりをすることは何の問題もないですが、「年齢とともに判断能力の衰えや体の自由が利かなくなり今後の財産管理が心配」、あるいはご主人が財産管理をしているところ奥様が少し認知症の症状が出始めているので、「もし自分が先に亡くなった場合残される妻の財産管理や生活費の管理をどうしたらよいか不安である
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相続財産になる前に、不動産の所有権を放棄できるのか
相続財産になる前に、不動産の所有権を放棄できるのか
山林や朽ちている住宅など、所有者にとっては不要な不動産があります。不要な不動産は、修繕費などの管理コスト、固定資産税などの維持コスト、第三者に損害を与えるリスクなど、持っているだけでマイナスの資産となってしまいます。不要な不動産をお持ちの方は、自分の代でなんとかしたいと思われるのでしょうが、なんとかできるのでしょうか?
➀所有権を放棄する
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法務局における遺言書の保管等に関する法律について
自筆証書遺言の問題点
自筆証書遺言は、その名の通り自分で手書きで作成する遺言です。要件さえ守れば、すぐに作成でき、費用もかかりません。
要件とは➀全文自書、②日付の自書、③氏名の自書、④押印です。
(余談ですが、銀行の貸金庫に保管される方がいます。貸金庫は厳重な保管場所で安心ではあります。しかし、いざ遺言者がなくなった場合、その貸金庫を開けるために金融機関の所定の用紙に相続人全員の実印を押印
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単身高齢者の相続
子供のいない独身の高齢者が亡くなった場合、第一相続人は直系尊属である父母ですが、すでに亡くなっていることが多く、第二相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
相談事例
二男八女の10人兄弟のうちの末っ子の八女が90歳で亡くなりましたが、生涯独身で子供もいませんでした。
父母は既に他界、他の兄弟姉妹9人も先に亡くなっており、甥姪が11名、その甥姪も4名が亡くなっていたり、相続手続き中にも1名が
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空家問題 その3
引き続き、空き家の問題です。
一人暮らしで配偶者や子どもがいない兄弟が亡くなり、相続が発生しました。
住んでいた自宅(土地・建物)が遺産となりました。
古い建物で老朽化も激しく、相続人が集まり、どのようにこの不動産を管理処分するのか検討することにしました。
実は、この建物は、道路から人がギリギリ通れる程の通路を通らないと自宅にたどり着かない、接道要件を満たしていない物件でした。
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孫への生前贈与
相続税対策の一環として、お子さんやお孫さんに財産を早めに贈与してしまう(あげてしまう)という方法を取られている方は多くいらっしゃると思います。
ただ、一度にあまりに多くの財産を贈与してしまうと、それが贈与税の対象となってしまい、何の相続税対策にもならないことになりかねません。
贈与税の仕組み上、1年間で1人に対して110万円まで贈与は贈与税がかからないことになっていますので、こ
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空家問題 その2
前回に引き続き、空き家の問題です。
空き家を取得する原因の多くは相続です。
建物の名義人であるお父さんが亡くなり、特に遺産分割もしないままお母さんも亡くなり実家が空き家になっている…という話をよく聞きます。
この場合に、どうやって空き家を管理・処分すればいいのでしょうか?
相続人が何人かいる場合、共有者が単独でできること、できないことがあります。
1. 保存行為:目的物の現状を維持す
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相続人の中に認知症の方がいる
社会の高齢化に伴い相続手続きにおいて、相続人の中に認知症の方がいるケースも出てきます。今回は、そのような場合に、どのように相続手続きを行うかをお話ししたいと思います。
とりうる方法
通常の相続手続きは、相続人の間で相続財産のうち何を誰が相続するかを話し合い、相続人全員の合意の下で財産の分け方を決定します。これを遺産分割協議といいますが、相続人の中に高齢による認知症や知的障害等により、十分な
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