ブログ アーカイブ | 3ページ目 (3ページ中) | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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記事一覧

空家問題

空き家が全国で増え続けており、その管理をめぐってのトラブルなどが社会問題になっています。 空き家の増える要因の一つとして挙げられるのが、住宅用地に対する固定資産税の減免措置です。 これは、住宅用地(専用住宅の土地又は併用住宅で、建物の1/4以上が居住の用に供されている土地)に対しては固定資産税を最大1/6、都市計画税を1/3に減額するというものです。老朽化した空き家でも、そこに家が建
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遺贈と死因贈与

遺贈とは、遺言によって行う贈与のことをいい、死因贈与とは、贈与者が死亡することによって効力を生じる贈与のことをいいます。 両方とも贈与しようとする人の「死亡」により効力が発生し、経済的効果が似ていることも多いのですが、大きく違う点もあります。 遺贈 死因贈与
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保佐人と代理権

民法第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。 民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なけれ
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成年後見人のお仕事~身上監護事務~

民法第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 高齢者や障害者の福祉の充実という社会的要請をふまえ、本人の心身の状態や生活の状況への配慮が責務とされています。療養看護に関する事務とは、療養看護をすること自体(事実行為…例え
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自身の死後、ペットの世話をどうするか? 遺言で遺せます。

ペットを飼われている方は、ご自身の死後、大事な家族の一員である犬や猫などの世話をどのようにするべきか、ご心配のことかと思います。 そのような場合には、遺言でペットの世話をご友人や知人に依頼することができます。 文案1 (ペットの世話については付言事項となっている例) 遺言者は、遺言者の愛犬コロ(柴犬・メス)をAに遺贈します。 Aには、遺言者と同様に愛犬コロを家族同様に大
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成年後見人のお仕事~居住用不動産の処分~

民法第859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 居住環境の変化は被後見人の精神に大きな影響を与えるため、代理権が広範に与えられる後見人にも制限が設けられています。 「居住用不動産」とは? 被後見人が現在居住する建
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遺言の付言事項~遺族に伝えたい言葉を書き残す~

遺言を書く大きな理由としては、相続人に争いが起こらないように予め決めておきたいとか、特定の人に多くの相続財産を渡したい場合があると思います。例えば会社経営をしていて会社の経営を特定の子供に継がせたい場合や、農業をやっていて土地を一人の子供にまとめて継がせたい場合などです。この場合には遺言を残したとしても他の相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。 そんな時に多少な
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成年後見人のお仕事

成年後見人は被後見人(後見を受ける人)について広範な代理権、身上監護と財産管理の権限を持ちます。 成年後見人に与えられる代理権は、被後見人の財産行為全般について広く及びます。また、被後見人が不十分な判断能力に基づいて自己に不利益な法律行為をした場合、財産的な被害から守るために、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、被後見人が行った法律行為について取消権が与えられています。
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遺言書と遺留分

遺留分とはこのような遺言は有効でしょうか?「籍は入れていないけれどずっと一緒に住んでいる内縁の妻がいる。自分の前妻・子どもとは全く連絡を取っていないので、自分の財産をすべて内縁の妻に相続させたい。」「子供の一人が絶縁状態である。その子には相続財産を分けたくない。」答えは「遺言自体は有効ではあるが、思う通りにいかないこともある」です。遺言でどのように書かれていても、子や孫・配偶者には一定の財産を得る
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自分で遺言書を書いてみたけど、書き間違えてしまった~自筆遺言書の訂正の方法~

自分で遺言書を作成する場合(自筆証書遺言)、自筆で書く・作成した日付を記入する等いくつかのルールがあり、この方式に反すると遺言が無効になってしまいます。 書き間違えを訂正する方法に関しても同じように方式が決められています。 根拠  ~第968条2項~ 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特
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