ブログ アーカイブ | 3ページ目 (4ページ中) | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

オーダーメイドの相続プランニングと相続税コーディネートにより円満相続と相続税節税を実現します!

     

遺言・遺産相続準備のご相談は 名古屋総合相続相談センター

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山相続相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

一宮相続相談センター

名鉄一宮駅・
尾張一宮駅から徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

記事一覧

孫への生前贈与

相続税対策の一環として、お子さんやお孫さんに財産を早めに贈与してしまう(あげてしまう)という方法を取られている方は多くいらっしゃると思います。 ただ、一度にあまりに多くの財産を贈与してしまうと、それが贈与税の対象となってしまい、何の相続税対策にもならないことになりかねません。 贈与税の仕組み上、1年間で1人に対して110万円まで贈与は贈与税がかからないことになっていますので、こ
続きを読む >>

空家問題 その2

前回に引き続き、空き家の問題です。 空き家を取得する原因の多くは相続です。 建物の名義人であるお父さんが亡くなり、特に遺産分割もしないままお母さんも亡くなり実家が空き家になっている…という話をよく聞きます。 この場合に、どうやって空き家を管理・処分すればいいのでしょうか? 相続人が何人かいる場合、共有者が単独でできること、できないことがあります。 1. 保存行為:目的物の現状を維持す
続きを読む >>

相続人の中に認知症の方がいる

社会の高齢化に伴い相続手続きにおいて、相続人の中に認知症の方がいるケースも出てきます。今回は、そのような場合に、どのように相続手続きを行うかをお話ししたいと思います。 とりうる方法 通常の相続手続きは、相続人の間で相続財産のうち何を誰が相続するかを話し合い、相続人全員の合意の下で財産の分け方を決定します。これを遺産分割協議といいますが、相続人の中に高齢による認知症や知的障害等により、十分な
続きを読む >>

空家問題

空き家が全国で増え続けており、その管理をめぐってのトラブルなどが社会問題になっています。 空き家の増える要因の一つとして挙げられるのが、住宅用地に対する固定資産税の減免措置です。 これは、住宅用地(専用住宅の土地又は併用住宅で、建物の1/4以上が居住の用に供されている土地)に対しては固定資産税を最大1/6、都市計画税を1/3に減額するというものです。老朽化した空き家でも、そこに家が建
続きを読む >>

遺贈と死因贈与

遺贈とは、遺言によって行う贈与のことをいい、死因贈与とは、贈与者が死亡することによって効力を生じる贈与のことをいいます。 両方とも贈与しようとする人の「死亡」により効力が発生し、経済的効果が似ていることも多いのですが、大きく違う点もあります。 遺贈 死因贈与
続きを読む >>

保佐人と代理権

民法第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。 民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なけれ
続きを読む >>

成年後見人のお仕事~身上監護事務~

民法第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 高齢者や障害者の福祉の充実という社会的要請をふまえ、本人の心身の状態や生活の状況への配慮が責務とされています。療養看護に関する事務とは、療養看護をすること自体(事実行為…例え
続きを読む >>

自身の死後、ペットの世話をどうするか? 遺言で遺せます。

ペットを飼われている方は、ご自身の死後、大事な家族の一員である犬や猫などの世話をどのようにするべきか、ご心配のことかと思います。 そのような場合には、遺言でペットの世話をご友人や知人に依頼することができます。 文案1 (ペットの世話については付言事項となっている例) 遺言者は、遺言者の愛犬コロ(柴犬・メス)をAに遺贈します。 Aには、遺言者と同様に愛犬コロを家族同様に大
続きを読む >>

成年後見人のお仕事~居住用不動産の処分~

民法第859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 居住環境の変化は被後見人の精神に大きな影響を与えるため、代理権が広範に与えられる後見人にも制限が設けられています。 「居住用不動産」とは? 被後見人が現在居住する建
続きを読む >>

遺言の付言事項~遺族に伝えたい言葉を書き残す~

遺言を書く大きな理由としては、相続人に争いが起こらないように予め決めておきたいとか、特定の人に多くの相続財産を渡したい場合があると思います。例えば会社経営をしていて会社の経営を特定の子供に継がせたい場合や、農業をやっていて土地を一人の子供にまとめて継がせたい場合などです。この場合には遺言を残したとしても他の相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。 そんな時に多少な
続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>
相続手続き・遺言などのご相談予約・お問い合わせは | ご相談予約専門フリーダイヤル | 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00