ブログ アーカイブ | 4ページ目 (4ページ中) | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

オーダーメイドの相続プランニングと相続税コーディネートにより円満相続と相続税節税を実現します!

     

遺言・遺産相続準備のご相談は 名古屋総合相続相談センター

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山相続相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

一宮相続相談センター

名鉄一宮駅・
尾張一宮駅から徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

記事一覧

成年後見人のお仕事

成年後見人は被後見人(後見を受ける人)について広範な代理権、身上監護と財産管理の権限を持ちます。 成年後見人に与えられる代理権は、被後見人の財産行為全般について広く及びます。また、被後見人が不十分な判断能力に基づいて自己に不利益な法律行為をした場合、財産的な被害から守るために、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、被後見人が行った法律行為について取消権が与えられています。
続きを読む >>

遺言書と遺留分

遺留分とはこのような遺言は有効でしょうか?「籍は入れていないけれどずっと一緒に住んでいる内縁の妻がいる。自分の前妻・子どもとは全く連絡を取っていないので、自分の財産をすべて内縁の妻に相続させたい。」「子供の一人が絶縁状態である。その子には相続財産を分けたくない。」答えは「遺言自体は有効ではあるが、思う通りにいかないこともある」です。遺言でどのように書かれていても、子や孫・配偶者には一定の財産を得る
続きを読む >>

自分で遺言書を書いてみたけど、書き間違えてしまった~自筆遺言書の訂正の方法~

自分で遺言書を作成する場合(自筆証書遺言)、自筆で書く・作成した日付を記入する等いくつかのルールがあり、この方式に反すると遺言が無効になってしまいます。 書き間違えを訂正する方法に関しても同じように方式が決められています。 根拠  ~第968条2項~ 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特
続きを読む >>

次の記事を見る >>
相続手続き・遺言などのご相談予約・お問い合わせは | ご相談予約専門フリーダイヤル | 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00