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遺言書作成例8:祭祀承継者を指定しておきたい!~長男を祭祀承継者に指定する遺言書~

遺言書

1 遺言者○○○○は、祖先の祭祀を主催する者として長男○○○○(昭和○年○月○日生)を指定する。

2 長男○○には○○県○○市○○町○番地墓地の○○家の墓、他仏壇他祭祀に必要な財産一切を相続させる。

3 長男○○には祭祀に必要な費用に充てるものとして、次の財産を相続させる。

遺言者が○○銀行○○支店に対して有する普通預金債権
口座番号 ○○○○○○○

平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番地
遺言者 ○○○○ 印

祭祀承継とは

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民法897条は、系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると規定しています。

系譜とは、いわゆる家系図などの類のものです。祭具とは、仏壇や神棚など、墳墓はお墓などのことを言います。これらは祭祀財産といい、相続の対象からは外されます。

俗にいう「先祖を供養」したり、「墓を守る」者が祭祀主催者です。これは必ずしも被相続人と血縁関係のある者でなくてもかまいませんし、氏が同じ者でなくてもかまいません。いずれにしても、祭祀財産を承継することになる者が、祭祀を主催する権利と義務を有することになるのです。

祭祀の主催者は、被相続人の指定により決まります。もし、指定がなければその地方の慣習によりますが、地方の慣習が明らかでなければ裁判所の調停により決まります。通常は祭祀の主催者はひとりです。なお、実務では相続人全員の協議により祭祀主催者を決めることもできるとされています。

被相続人が祭祀を主催する者を指定するのは、特に方法に制限はありません。

生前になんらかの方法で指定をすることもできますし、遺言で指定することもできます。はっきり「○○が祭祀を承継する」と言わなくても、被相続人がお墓の建立者として墓碑に名前を刻んだ相続人が祭祀を承継するべきと認定した裁判例もあります。

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指定をされた人は遺言の効力が生じるときに当然に祭祀を承継し、祭祀主催者となり、辞退することはできません。もっとも、祭祀財産を譲ったり、売ったりすることで指定から解放されることができます。

祭祀を主催する者は、先ほど述べたように祭祀財産について権利や義務を有することになります。例えば、お墓について、まだお墓がない状態であれば、墓地の使用者と墓地の永使用契約を結んで、お墓を建てることになります。この手続きをする他、実際の契約内容に従ってお墓を管理していかなければなりません。葬儀の費用については、共同相続人がすでに払っていた場合、祭祀主催者に精算を請求されることもあります。もっともこの精算の請求が認められるかはその事例により異なります。

このように、祭祀を主催するには費用がかかることから、この費用として銀行預金などの財産を祭祀主催者に与える旨が遺言に書かれることがあります。文例の遺言でもその旨が記されています。費用負担についてはトラブルを生じがちですので、このような配慮も大切といえるでしょう。


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