遺言書作成例14:財産を寄付したい!~財産を日本赤十字社に寄付する場合~ | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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遺言書作成例14:財産を寄付したい!~財産を日本赤十字社に寄付する場合~

遺言書

遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。

1 遺言者は、現金5000万円を日本赤十字社に遺贈する。

2 付言

私は、私の故郷である愛知県において今後起こりうる災害への備えを始め、苦しむ人を救うための活動を支援するために、遺産のうち遺留分を侵害しない範囲である5000万円を日本赤十字社に寄付し、私の思いを形にしていただきたいと思いました。

平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番地
遺言者 ○○○○ 印

日本赤十字社愛知県支部への遺贈について、詳しくはこちらをご覧ください

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遺産を自分が生前興味のある社会事業や、社会福祉のために寄付したいという方がいらっしゃいます。

その他、自分の出身大学の研究に役立てるために出身大学に寄付をする方や、地方公共団体に寄付する方もいます。

相続人がいない人の他、相続人にすべての財産を寄付することをよしとしない方なども遺産を寄付することがあります。

このように国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。*1

遺産を寄付する場合には遺贈という方法をとることになります。遺贈とは、遺言によって財産を無償で処分することです(民法964条)。遺贈は、遺言者が死亡すればその効力を生じることになります。遺贈は死因贈与と異なり契約ではなく単独行為であり、遺言者の意思のみですることができます。

遺贈の目的物としては不動産などでもよいのですが、寄付する団体によっては金銭のみを受け付ける団体もあるので注意が必要です。

また、その団体が複数の事業を行っている場合などは、寄付金の使途を指定することも可能です。本件の遺言の文例でも使途が指定されています。

また、遺産を寄付する際に注意が必要なのが、相続人の遺留分を侵害しないようにすることです。

法定相続人のうち兄弟姉妹以外には遺留分というものがあります。これは、その相続人のために残さなければならないと決められた財産の割合のことを言います。

つまり、被相続人が全額を寄付したいと思っていたとしても、遺留分を有する相続人が遺留分減殺請求をすることが考えられます。そうすると、相続人間あるいは相続人と寄付の相手先の団体の間にトラブルが生じる可能性もあります。

そのような事態になればせっかくの遺言者の善意がトラブルを招くという不幸な結果になってしまうので必ず遺留分には留意するようにしてください。

本件で例に挙げた日本赤十字社をはじめ、大きな団体はそのホームページで、遺贈する場合の方法や留意点を紹介しているのでまずはそれらを一読してみましょう。


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