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遺言書作成例15:遺言の内容について、自分の気持ちを残したい!~付言を入れる場合~

遺言書

遺言者○○○○は、この遺言書で次のとおり遺産分割の方法を指定する。

1 妻 ○○○○(昭和○年○月○日生)は、次の財産を取得する。

(1)○○県○○市○○町○番
宅地 ○○・○○平方メートル

(2)上記同所同番所在
家屋番号 ○番○
木造瓦葺2階建住宅1棟
床面積 1階 ○○・○○平方メートル
 2階 ○○・○○平方メートル

(3)○○銀行○○支店の遺言者名義の定期預金全部
口座番号 ○○○○○○○

2 長男○○○○(昭和○年○月○日生)はその余の財産の5分の3、次男○○○○(昭和○年○月○日生)はその余の財産の5分の2の割合を取得する。

3 付言

私は、長男○○と次男○○がその家族とともに妻○○を支え、皆で仲良く暮らしていくことを願い、この遺言書を作成しました。
妻○○は、結婚した頃から大変な苦労をかけました。しかし○○は文句を言わずに私や家族をいつも笑顔で支えてくれました。おかげで長男○○も次男○○も、大学を卒業し、立派な社会人となり、家庭にも恵まれました。
長年家族を支えてくれた妻○○は現在介護が必要な状態にあります。私は、妻の今後を大変心配しています。そこで、妻○○には遺産のうち現在居住している不動産を相続させます。また長男と次男はそれぞれ社会人として立派に生活していることから○○銀行の預金も、妻○○に相続させます。また、妻を支えるために私たちの自宅近くに引越しをし、妻の○○とともに介護を手伝ってくれた長男に遺産を少し多く相続させることとしました。妻○○への遺産が多くなっていますが、どうか遺留分減殺請求などしないでください。兄弟で相続に差がありますが、以上のような事情をよく考えてのことであるので理解して下さい。
皆の生活があるから、くれぐれも無理をしないで、しかし、皆が仲良くお母さんを支えてくれることを切に望んでいます。
みんな、今までありがとう。

平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番
遺言者 ○○○○ 印

付言とは

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遺言書は、その内容に沿った法的な効果が発生します。しかし、なんらかの内容の遺言が書かれるまでには、遺言者の思いや、メッセージがあります。これを遺言に記載した部分が付言と言われる部分です。

本事例の遺言は、介護を必要とする妻に兄弟の遺留分を侵害する多くの財産を残し、また、子である兄弟の間でも妻の介護の貢献度で相続分を少し変えてある場合の付言の例です。

このような遺言はその相続する割合だけ見れば不公平なものです。遺言者の死後に遺言をはじめてみた場合、割合が不公平であれば、トラブルになりかねないですし、遺留分が侵害されていれば、これを請求することを考えるでしょう。そこで付言にそのような遺言をした経緯や、遺言者の気持ちなどを示して、トラブルを防ぐことが考えられます。

もっとも、付言には法的な拘束力はないことに注意が必要です。このような付言を書いたからといって遺留分減殺請求を禁止するような法的効果まではなく、あくまで、遺留分減殺請求をするか否かは請求権者の意思に委ねられています。


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