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遺言書作成例3:妻と子供に法定相続分と異なる割合で財産を残したい!~相続分を指定する遺言書~

遺言書

遺言者○○○○は、次のとおり各相続人の相続分を指定する。

妻  ○○○○(昭和○年○月○日生)4分の3
長男 ○○○○(昭和○年○月○日生)8分の1
次男 ○○○○(昭和○年○月○日生)8分の1

妻○○は、私の財産形成に寄与してくれました。妻の長年の功労に報いたいこと、また、長男○○、次男○○は独立して通常の経済生活を営んでいることを考慮して遺留分を侵害しない上記の割合を相続分として指定する遺言をすることにしました。わたしの死後は兄弟が力を合わせて母を支えて、仲良く暮らしていって下さい。

平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番地
遺言者 ○○○○ 印

相続分の指定

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民法が規定する法定相続人が譲り受けることのできる遺産の割合を法定相続分といいます。

配偶者と直系卑属が相続人の場合の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつ、配偶者と直系尊属が相続人の場合は配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1となります。本件の遺言は相続人が妻と長男、次男であることを想定しています。この場合は妻の相続分は2分の1、長女と次女の相続分は2分の1を頭数の2で割った4分の1ずつとなります。

しかし、この法定相続分とは異なった相続分を被相続人が遺言で指定したり、相続分を指定することを第三者に委託することができます(民法902条1項本文)。これを相続分の指定といいます。

また指定された相続分を指定相続分といいます。本件では妻の指定相続分は4分の3、兄弟の指定相続分はそれぞれ8分の1ということになります。

相続分の指定は必ず遺言をもってなされなくてはなりません。

そして、相続分の指定は、被相続人が死亡したときから効力を生じます。(第三者に委託したときは、遺言の効力が生じたあと、第三者が指定すれば、相続開始のときにさかのぼって効力を生じることになります。)

相続分の指定は、遺留分を侵害することはできません(民法902条ただし書)。

法定相続人のうち兄弟姉妹以外にはその相続人のために残さなければならないと決められた財産の割合である遺留分というものがあるのです。もっとも、遺留分の侵害があっても、侵害された者が遺留分減殺請求できることになるもので、遺言が無効となるものではないと考えられています。

本件のように配偶者と子が相続人の場合は、総体的遺留分は2分の1となり(民法1028条2項)、それぞれの子の個別的な遺留分はこれに各自の相続分である4分の1を掛けた8分の1となります。本件の遺言では、遺留分を侵害しない範囲で相続分が指定されており、その旨は付記事項として書かれています。

なお、相続分の指定は割合の指定になります。マイナスの財産である相続債務についても、指定相続分の割合で承継することになるので注意が必要です。

⇒ 法定相続分について詳しくはこちら


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