遺言書作成例1:妻に全財産を残したい!~すべての財産を妻に相続させる遺言書~ | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センター・本山相続相談センターに|名古屋市,愛知県
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

オーダーメイドの相続プランニングと相続税コーディネートにより円満相続と相続税節税を実現します!

     

遺言・遺産相続準備のご相談は 名古屋総合相続相談センター

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山相続相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

本山相続相談センター

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

遺言書作成例1:妻に全財産を残したい!~すべての財産を妻に相続させる遺言書~

遺言書

遺言者○○○○は、この遺言書により次の通り遺言する。

1 妻 ○○○○(昭和○年○月○日生)に以下の財産を相続させる。

(1)○○県○○市○○町○丁目○番
宅地 ○○・○○平方メートル

(2)上記同所同番地
家屋番号 ○番○
木造瓦葺2階建居宅
床面積 1階 ○○・○○平方メートル
2階 ○○・○○平方メートル

(3)上記家屋内にある家財道具その他一切の財産

(4)遺言者が○○銀行○○支店に対して有する普通預金債権
口座番号 ○○○○○○○

(5)その他遺言者に属する一切の財産

2 遺言執行者として、妻 ○○○○を指定する。

3 付言

妻は、長年にわたって私の財産形成に協力してくれました。長男○○○○、長女○○○○ともに独立して、通常の経済生活を営んでいることを考慮して、私の死後に高齢で病弱な妻が生活に困ることのないように上記のように遺言をした次第です。私の死後は、○○と○○が協力して母親を支えていくことを望みます。

平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番地
遺言者 ○○○○ 印

法定相続人

法定相続人とは、民法で決められた相続人となる人です。

法定相続人については、民法で範囲や順位が決められています。配偶者は常に相続人となります。それ以外の相続人は、第一順位が直系卑属(子や孫)、第二順位が直系尊属(親や祖父母)、第三順位が兄弟姉妹となります。

これらの者が存在せず配偶者のみが相続人の場合は配偶者がすべての財産を相続します。

配偶者と直系卑属が相続人の場合の相続分はそれぞれ2分の1ずつ、配偶者と直系尊属が相続人の場合は配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1となります。

本件の遺言は相続人が妻と長男、長女であることを想定しています。この場合は妻の相続分は2分の1、長男と長女の相続分は2分の1を頭数の2で割った4分の1ずつとなります。

⇒ 法定相続人ついて詳しくはこちら

遺留分

iryubun_01

このように法定相続人と相続分は民法で決まっているのですが、これとは異なった内容の遺言をすることも可能です。

本件でも、これまで支えてくれた病弱な妻にすべての遺産を与えたいという被相続人の希望からこのような遺言がされています。

ただし、法定相続人のうち兄弟姉妹以外には遺留分というものがあります。

これは、その相続人のために残さなければならないと決められた財産の割合のことを言います。

つまり、被相続人が配偶者に全額を残したいと思い、そのように遺言をしても、子には遺留分があり、被相続人の財産遺留分を受ける権利があるのです。

子がそのような遺言に不満があれば、自分の遺留分が侵害されたとして、自分の遺留分を請求することになります。

本件の場合は妻と子が相続人ですので総体的な遺留分は2分の1となり(民法1028条2項)、それぞれの子の個別的な遺留分はこれに各自の相続分の4分の1を掛けた8分の1となります。もし、子が請求すれば、被相続人の遺産の8分の1は遺留分として妻から返還されることになります。

本件の遺言状では、なぜ妻に遺産の全額を相続するのかの理由を付言事項として示し、子らが不平を持たないように配慮されています。

⇒ 遺留分ついて詳しくはこちら


相続手続き・遺言などのご相談予約・お問い合わせは | ご相談予約専門フリーダイヤル | 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00