遺言書作成例4:内縁の妻に全財産を残したい!~すべての財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~ | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

オーダーメイドの相続プランニングと相続税コーディネートにより円満相続と相続税節税を実現します!

     

遺言・遺産相続準備のご相談は 名古屋総合相続相談センター

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山相続相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

一宮相続相談センター

名鉄一宮駅・
尾張一宮駅から徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

遺言書作成例4:内縁の妻に全財産を残したい!~すべての財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~

遺言書

遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。

1 遺言者所有の財産全部を○○県○○市○○町○丁目○番○号の○○○○に遺贈する。

2 この遺言書の遺言執行人として○○府○○市○○町○丁目○番○号の友人○○○○を指定する。

平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番地
遺言者 ○○○○ 印

包括遺贈

isyo_ojiisan

遺贈とは遺言によって財産を贈与することをいいます。遺贈によって相続人以外の人にも財産を残すことができます。財産の全部またはその割合による一部を包括して遺贈することを包括遺贈といいます。包括遺贈がされると、債務をも遺贈を受けた割合で承継することになりますのでこの点は注意が必要です。

本件の遺言書は財産の全部を遺贈する包括遺贈の遺言書です。家族以外の者に財産を残すために包括遺贈がされたものですが注意点があります。

定相続人のうち兄弟姉妹以外には遺留分というものがあります。遺留分は、法定相続人のために残さなければならないと決められた財産の割合のことを言います。

⇒ 遺留分について詳しくはこちら


相続手続き・遺言などのご相談予約・お問い合わせは | ご相談予約専門フリーダイヤル | 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00