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遺言書作成例5:甥と姪に特定の財産を残したい!~特定の財産を相続人でない人に遺贈する遺言書~

遺言書

遺言者○○○○は、この遺言書によりつぎのとおり遺言する。

1 甥の○○県○○市○○町○丁目○番○号○○○○に次の財産を遺贈する。

(1) ○○県○○市○○町○○丁目○○番地
宅地 ○○・○○平方メートル

(2) 同所同番地
家屋番号 ○○番
木造瓦葺平家建 居宅
床面積 ○○・○○平方メートル

2 姪の○○県○○市○○町○丁目○番○号○○○○に次の財産を遺贈する。
遺言者が○○銀行○○支店貸金庫内に保管する有価証券その他の預金全部

平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番
遺言者 ○○○○ 印

特定遺贈とは

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特定遺贈とは、遺産の目的を特定し、あるいは特定できるようにしてする遺贈のことをいいます。

相続人は民法で決まっており、配偶者が常に相続人となるほかは、第一順位が直系卑属(子や孫)、第二順位が直系尊属(親や祖父母)、第三順位が兄弟姉妹となります。これを法定相続人といいます。これ以外の親族に財産を残したい場合に遺贈という方法を採ることができます。

甥や姪は、相続人に第一順位第二順位の法定相続人がなく、さらに第三順位の法定相続人である被相続人の兄弟姉妹が死亡してしまって、代襲相続されることになる場合のみ法定相続人となります。

しかし、親族で会社を経営していたり、近くに住んでいる甥や姪に世話になった場合など、法定相続人でなくとも、甥や姪に財産を残したい場合もあるでしょう。このような場合には遺贈の方法で財産を残すことになります。

財産の遺贈を受ける人を「受遺者」と言います。受遺者にどの財産を与えるかが決まっている場合に特定遺贈をすることになるのです。

遺贈の目的であるものが特定物であれば、遺言の効力が生じたときに、なんらの行為を要することなく所有権などの権利が受遺者移転します。

もちろん、権利の移転を対外的に公示するためには(対抗力をそなえるためには)所有権移転登記が必要です。遺贈は遺言の方法でのみすることができます。遺贈しようとする特定の財産を明確に示して遺言を書くことが必要です。

もっとも、法定相続人以外の相続人に遺贈をする場合に注意しなければならないことがあります。それは遺留分です。

法定相続人のうち兄弟姉妹以外には遺留分というものがあります。これは、その相続人のために残さなければならないと決められた財産の割合のことを言います。

遺留分が侵害された相続人は、自分の遺留分を請求することができます。遺留分について、具体的には総体的遺留分は相続人が直系尊属だけの場合は3分の1となり、その他の場合(子だけ、子と配偶者、配偶者だけ、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹の場合)2分の1となります。

これを侵す遺言をしてしまうと、相続人が自己の遺留分を主張することによって、甥や姪が金銭で遺留分を侵害する分を返還しなくてはならなくなる可能性がでてきます。

遺言によって、残された親族が争うという結果を引き起こさないためにも、遺留分に配慮したり、予め話し合いをすることなどが必要でしょう。

⇒ 遺留分について詳しくはこちら


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