遺言書作成例6:子供を認知し財産を残したい!~遺言執行者を指定して遺言による認知をする場合~ | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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遺言書作成例6:子供を認知し財産を残したい!~遺言執行者を指定して遺言による認知をする場合~

遺言書

遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。

1 次の者は、遺言者○○○○と○○○○との間の子であるからこれを認知する。
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
本籍 ○○県○○市○○町○丁目○番
筆頭者 ○○○○
男  ○○○○(平成○年○月○日生)

2 この遺言の遺言執行者に次の者を指定する。
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○法律事務所
弁護士 ○○○○

平成○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番地
遺言者 ○○○○ 印

認知とは

法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を嫡出子といいます。

嫡出でない子が父と親子関係になるには父の認知が必要です(民法779条)。認知は通常戸籍法の届出によってなしますが、遺言で認知をすることもできます。なお、成年の子を認知するには、その子の承諾が必要なので注意が必要です。

認知を遺言書でする場合には、遺言執行者を指定しておくことが望ましいといえます。遺言書によって認知がされる場合、戸籍法によると認知の届出は遺言執行者がすることになっているからです。遺言で遺言執行者が指定されていなければ、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任する必要があり、手続きに手間がかかることになります。

改正後民法900条(平成25年9月5日以後に開始した相続について、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等となった)

認知の遺言に、特に認知をする子供に残したい遺産があればこれを記すこともできます。特にそのような指定がなければ、認知した子どもにはどれだけの財産が残されることになるのでしょうか。

実は、平成25年12月11日に改正された民法が施行されるまでは、民法で、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めていました(900条4号ただし書前半部分)。

つまり、相続人が子ども3人で、そのうちの1人が嫡出でない子であった場合には、嫡出子である子どもの相続分はそれぞれ5分の2ずつであるのに対し、嫡出でない子の相続分は、5分の1となっていたのです。しかし、このような民法の規定については、子供は自分の意思や都合で嫡出子でない子になったわけではないのだから不合理であるという批判がありました。

最高裁判所は嫡出でない子の相続分が嫡出子の2分の1の相続分しかない民法の規定が憲法14条が規定する平等原則に反し、違憲・無効であるとした裁判において、以下のように判断しました。

最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定

昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向、我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘、嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化、更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。

以上を総合すれば、遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。

この裁判での判断を受けて、これまでの民法の規定は排除されることになり、平成25年9月5日以後に開始した相続について、嫡出子と嫡出でない子の相続分が等しくなったのです。

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