子なし夫婦の認知症対策・相続対策をした事例
公開日:2026年3月13日 / 更新日:2026年3月13日
依頼者
AB夫妻
子ども
なし
受託者
Aの妹Cの子:D
相談内容
子どもがいない夫婦で、現在二人で生活しているが、最近、夫Aの物忘れがふえてきて、今後の認知症が心配になってきている。夫婦に何かあった時は、近くに住んでいるAの妹Cや、その子Dにお世話をお願いしたいと考えています。
財産としては、自宅不動産がA名義、ABそれぞれ預貯金・有価証券があります。
自宅不動産はAが親から相続したものなので、行く行くは妹Cに引継ぎたいと思っています。
妻Bにも兄弟姉妹(一部は既に亡くなっていて甥姪)がいるが、Bの遺産は、お世話になるC・Dにあげることを希望しています。
司法書士の対応
信託を遺言の作成を提案しました。
- 金銭の信託
- 遺言
Aを委託者・受益者、Dを受託者として、Aの預金一部を信託財産とする信託契約をし、今後、施設入所や入院などの際に費用の支払いに困らないように対策しました。
公正証書による信託契約書作成と信託口口座開設のサポートをさせていただきました。
上記信託する預金以外のAの財産については、遺言書を作成し、金融資産は妻Bに、不動産は妹Cに相続できるようにしました。それぞれ遺言者Aより先に亡くなった場合に備えて予備条項も決めておきました。
Bも遺言書を作成し、金融資産の一部を夫Aに相続、残りをC・Dに遺贈できるようにしました。こちらも、予備条項を決めておきました。
司法書士の所感・補足
子なし夫婦の場合、信託における受託者として適任者がいるかが大事になります。今回は信頼している妹家族がいたので、預金の管理をお願いすることができました。
また、子なし夫婦の相続においては、それぞれの兄弟姉妹も法定相続人となるので遺言書がないと遺産分割協議が必要となります。義兄弟姉妹で揉める恐れや、当事者が高齢の場合には認知症になっていて分割協議ができない可能性もあり、遺言書が有効な対策となります。
本件のポイント
- 認知症対策として預金管理を信託で
- 子なし夫婦の相続対策として遺言作成
参考判例
なし
クロージング
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