子どものいないご夫婦の生前対策
1. はじめに
子どものいる夫婦の場合、一方配偶者の亡くなった際の相続人は残された他方の配偶者と子になります。
他方、子どものいない夫婦の場合には、配偶者以外に亡くなった配偶者の親族が相続人となることがあります。
近年、子どものいない夫婦は増加傾向にあり、核家族化の影響から結婚相手の親族とは疎遠となっているケースも多くなっています。
そのため、いざ相続となったとき、全く面識のない相手方配偶者の親族が出てきて揉めてしまうことも考えられます。
そこで、今回は、子どものいない夫婦における相続の具体的内容とそれを踏まえての生前対策について解説します。
2. 夫婦に子どものいない場合の相続人は誰か?
2-1 子どものいない夫婦では相手配偶者の父母や兄弟姉妹が相続人になる!
誰が相続人になるのかについては民法がルールを設けています。
それによれば、子のいない夫婦の一方配偶者が亡くなった場合には、残された他方配偶者と亡くなった方の父母(祖父母)→兄弟姉妹(甥・姪)の順番に相続人になります。
なお、兄弟姉妹が死亡しており、更には甥・姪も死亡している場合には、甥・姪の子には相続する権利はありません。これは、子の場合との違いです。
このように、子のいない夫婦の場合、遺産は残された配偶者にすべて相続されるわけではないことに注意する必要があります。
2-2 子どものいない夫婦では相手配偶者の父母や兄弟姉妹が相続人になる!
次に、具体的な相続の割合についてはどうなるのでしょうか。
これについても民法が以下のようなルールを設けています。
第1に、配偶者と父母(祖父母)が相続人となるケースでは、配偶者⅔、父母(祖父母)⅓です。
第2に、配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)が相続任となるケースでは、配偶者¾、兄弟姉妹(甥・姪)¼です。
相続人の範囲 | 相続の割合 |
---|---|
配偶者と父母(祖父母) | 配偶者:⅔ 父母(祖父母):⅓ |
配偶者と兄弟姉妹(甥・姪) | 配偶者:¾ 兄弟姉妹(甥・姪):¼ |
3. 配偶者に遺産を渡したいのであれば遺言を作りましょう!
以上は、あくまでも民法の規定に従って相続した場合の話です。
というのは、生前に遺言を残せば、相続は原則遺言の内容に従って行われます。
そこで、配偶者に遺産のすべてを相続させる旨の遺言を残せば、親族との相続に関する揉め事は回避できるのです。
但し、配偶者と父母(祖父母)が相続人の場合、父母(祖父母)には遺言でも侵害することのできない遺留分と呼ばれる権利が保障されています。
そのため、この遺留分を主張されてしまうと、残された配偶者は遺産をすべて相続させる旨の遺言を残した場合でも、遺留分に相当する額の金銭を払わなければなりません。
遺留分は相続開始から1年以内に請求しなければならないとされており、この期間を経過してしまえば、もはや遺留分を主張されることはないため、やはり遺産のすべてを相続できることになります。
なお、兄弟姉妹(甥・姪)には、このような遺留分はありません。ですから、相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)の場合には、遺言により遺産のすべてを配偶者に相続させることができるのです。
4. 亡くなる前に贈与すれば相続での揉め事は回避できる!?
もう1つの子のいない夫婦の生前対策は生前贈与です。
たとえば、夫婦が暮らす自宅不動産を残された配偶者に確実に取得させたい場合には、生前贈与してしまうのです。
平成30年改正相続法では、結婚20年以上の夫婦間の居住用不動産の生前贈与については、遺産分割の際には考慮しない取り扱いとなりました。
もっとも、贈与する評価額の大きい不動産を生前贈与する場合には、贈与しなかった場合と比較して高い税金を納めなければならないことがありますから、実際に居住用不動産の生前贈与をする場合には事前に税理士などに相談するとよいでしょう。
5. まとめ
子どものいない夫婦の場合、相続人は配偶者と父母(祖父母)または兄弟姉妹(甥・姪)となります。
すべての遺産を配偶者に相続させたいのであれば、その旨の遺言を作ることにより生前対策できます。
但し、この場合でも、父母(祖父母)には遺留分という一定割合の保護された相続分が認められるため、その請求のあった際には金銭の支払を要します。
また、生前贈与により、事前に遺産となるべく財産を配偶者に渡してしまうことも可能です。
但し、この場合には、贈与しなかった場合と比べて高い税金を負担することもあるため、事前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。