相続放棄手続きはどうやってやればいいの?
● いつまでに:自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に
● どこに:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して
管轄の裁判所を調べるには、こちら
● 何する:相続放棄申述書を提出する。
裁判所に書類を提出をした後、
その内容によっては「お伺い」という書類が届くことがある。
認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産(負債)も放棄する手続きです。
家庭裁判所に
- ・相続放棄申述書
- ・被相続人が亡くなったことが分かる戸籍謄本
- ・亡くなった人の住民票除票もしくは戸籍附票
- ・申述した人の戸籍謄本
などを提出することが必要です。
被相続人との関係によって、提出する書類が変わってきますので、詳しくはこちらをご覧ください。
なお、他の相続人や次に相続人になる人(次順位の相続人)がいる場合や、被相続人に対して債権を持っている人がいる場合には、相続放棄をしたことを伝えておくと後々スムーズです。
参考文献・サイト:
「身内が亡くなったときの届け出と相続手続き」
相続情報ラボ https://souzoku-jouhou.com/inheritance-tax/3110/