相続放棄手続きはどうやってやればいいの? | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センター・本山相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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相続放棄手続きはどうやってやればいいの?

● いつまでに:自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に

● どこに:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して

管轄の裁判所を調べるには、こちら

● 何する:相続放棄申述書を提出する。

裁判所に書類を提出をした後、
その内容によっては「お伺い」という書類が届くことがある。
認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産(負債)も放棄する手続きです。

家庭裁判所に

  • ・相続放棄申述書
  • ・被相続人が亡くなったことが分かる戸籍謄本
  • ・亡くなった人の住民票除票もしくは戸籍附票
  • ・申述した人の戸籍謄本

などを提出することが必要です。

被相続人との関係によって、提出する書類が変わってきますので、詳しくはこちらをご覧ください。

なお、他の相続人や次に相続人になる人(次順位の相続人)がいる場合や、被相続人に対して債権を持っている人がいる場合には、相続放棄をしたことを伝えておくと後々スムーズです。

参考文献・サイト:

「身内が亡くなったときの届け出と相続手続き」
相続情報ラボ https://souzoku-jouhou.com/inheritance-tax/3110/

introduction_01

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