遺産分割で争いがある
実際の相続にまつわる手続きは簡単なものから、複雑なものまであります。
相続は「争族」と言い表されることもあり、遺産の分割をめぐる親族間の争いが発生することは、残念ながら少なくありません。
それぞれの依頼者の方のお悩みもケースによって複雑さは大きく異なります。
話し合いで早期に解決した事例もありますし、話し合いでは終わらず調停・審判や訴訟にまで発展するケースもあるのです。
特に、不十分な遺言書が見つかったときなどは、訴訟で遺言書の有効性を争った上で、さらに遺産分割の手続きをしなければならないことがあります。
名古屋総合法律事務所では「争続」を防止するためのお手伝いをさせていただきます。
また、起きました「争続」を解決するために、相続分野ばかりか不動産分野、中小企業法務分野、家族法分野のそれぞれ経験豊富な弁護士が協力して、解決に全力で当たります。
早期に相談されることで、解決までの時間が大幅に短縮する場合がございます。
お気軽にご相談ください。
⇒ 遺産分割について詳しくは、名古屋総合法律事務所の相続サイトをご覧下さい。