遺産分割協議の進め方 | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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遺産分割協議の進め方

1.相続人の範囲の確定

遺産分割協議は相続人の全員で行う必要があります。

相続人の存在を見落としたまま遺産分割協議を進めることのないよう、被相続人が生まれてから死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を取得し、相続人の範囲を確定する必要があります。

たとえば、被相続人が再婚していて、前妻(前夫)との間に子どもがいればその子も相続人となります。その他、代襲相続が生じている場合もあり、注意が必要です。

また、住所や連絡先がわからない相続人がいる場合であっても、本籍地が分かれば住所を調べることが可能ですので、お困りのときにはまずは専門家にご相談ください。

2.相続分の確定

相続人が複数いる場合、各相続人の相続分は民法により定められています。

相続人が配偶者のみであるときは、配偶者が相続財産のすべてを取得します。子(または、直系尊属、兄弟姉妹)のみが相続人である場合も同様です。

配偶者、および子(または、直系尊属、兄弟姉妹)がともに相続人になるときの相続分は次のとおりです。

法定相続人 法定相続分
配偶者、子 配偶者、子が2分の1ずつ
配偶者、直系尊属 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者、兄弟姉妹 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

相続人である子(または、直系尊属、兄弟姉妹)が2人以上いるときは、それぞれの法定相続分は同じです。たとえば、配偶者と子2人が法定相続人ならば、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。

また、代襲相続人は被代襲者の相続分を引き継ぎます

3.遺産の内容の確定

遺産分割の対象となる財産

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不動産、不動産の賃借権、預貯金、現金、株式・国債・社債・投資信託等、著作権・特許権・商標権等、動産(貴金属、着物、家財道具など)など、遺産分割の対象となる遺産は、相続開始時に存在し、かつ、分割時にも存在する未分割の遺産です。遺産分割のための相続財産評価は、実務においては分割の時を基準とするとされています。

なお、預貯金債権は可分債権であるため、相続の開始と同時に当然に分割されて法定相続分に応じて各相続人に帰属します。そのため、遺産分割協議は不要だとも考えられますが、実際に金融機関で預金の払い戻しを受けるには、遺産分割協議書(または、銀行所定の様式による届出書など)の提出を求められますので、遺産分割協議の対象とするのが実務の取扱いです。

4.特別受益・寄与分

各相続人の法定相続分を修正するものとして、特別受益や寄与分といった制度があります。

(1)特別受益

特別受益とは、被相続人から、

  • 遺贈
  • 婚姻や養子縁組のための生前贈与
  • 生計の資本としての生前贈与

を受けることをいいます。

特別受益を受けた共同相続人(「特別受益者」といいます。)がいる場合に、「被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に、特別受益に該当する贈与の価額を加算したもの」を相続財産とみなして、特別受益者の相続分の中からその贈与の価額分を差し引いて、特別受益者の相続分とする制度です。

(2)寄与分

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与(貢献)をした人に対し、その貢献に応じた相当額の財産(本来の法定相続分を超える相続分)を取得させる制度です。

寄与分は、遺産の額から寄与分の額を控除し、その控除した部分について寄与をした相続人が遺産から取得する額に上乗せして取得させる制度です。

寄与分が認められるのは、

  • 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
  • 被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に限られるとされています。

5.遺産分割方法の決定

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特別受益や寄与分がある場合には、それらを反映させて各相続人の具体的な相続分を算出します。そして、遺産分割時における遺産の評価額により各人の取得分を確定させます。

各相続人の取得分額が確定したら、どのように遺産を分割するかを決定します。遺産分割の方法としては、遺産そのものを分割する現物分割の他、代償分割、換価分割、共有分割があります。

(1)現物分割

遺産そのものをそのままの形で分割する方法です。

(2)代償分割

相続人の一部がその相続分を超える財産を取得する代わりに、他の相続人に対し債務を負担させます。たとえば、相続人中の誰かが不動産を単独取得する代わりに、他の相続人に代償金の支払いをするといった具合です。

(3)換価分割

相続財産を売却処分して現金に代えて、その価額を分配します。

(4)共有分割

遺産そのものを相続人の相続分に応じて共有取得することをいいます。

上記のうち、最初に検討すべきは現物分割です。それが難しい場合には代償分割を検討し、代償分割もできない場合に換価分割を検討します。遺産を共有のまま取得する共有分割は最後の手段だといえます。

ただし、相続人の全員が合意するならば、どの遺産分割方法を採るかは自由です。


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