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事業をされている方の生前対策

1. はじめに

個人事業主の方の相続に関しては、以下のように、注意すべきことがあります。
第1に、個人事業主の方の遺産は多岐多額になり、遺産分割が揉めたり、また、多額の相続税を負担しなければならないリスクを伴います。

第2に、個人事業主の方の場合、個人の財産と会社の財産は混在しているため、相続は事業承継の支障になり得ます。
今回は、個人事業主の方の相続の生前対策について解説します。

親子

2. 節税のために相続財産の評価額を下げる

遺産を相続した場合の相続税は相続財産の評価額により決まります。そこで、相続税の節税対策として、相続の前に、相続財産の評価を下げてしまうことが挙げられます。

たとえば、事業のために保有している不動産の中でも、特に使用予定のない不動産については、これを他人に賃貸することにより、不動産の評価額は下がります。
これにより、相続税の負担を軽減できるのです。

3. 事業を法人化して遺産と会社の財産を区別する

次に、個人の財産と会社の財産の混在の問題を解消するために、事業を法人化することは対策の1つになります。法人は、あくまでも個人とは区別された権利義務の主体ですから、会社の財産は基本的に相続財産にはならないため、あとは事業承継させたい人物を会社の代表等に就任できるよう準備すれば足ります。

4. 生前贈与

一般の方の相続と同様に個人事業主の方の場合でも生前贈与は生前対策の1つとして有効です。たとえば、相続人以外の人に事業を承継してもらうような場合には、その人物に対し、事業に必要な財産を生前贈与してしまうことにより、後に相続人との揉め事を回避できます。このことは相続人の1人に事業を承継させる場合でも同様です。

なお、生前贈与に対しては、贈与税を課せられるため、その税額については、事前に確認しておくと、思わぬ税負担を避けることができます。

5. 遺言

次に、特定の財産を特定の相続人あるいは人物に与える旨の遺言を作成する方法があります。 生前贈与との違いは、あくまでも、亡くなった方の意思のみにより遺産を承継することができる点と贈与税ではなく相続税の対象になる点です。たとえば、相続人である子の1人に事業を承継させたい場合には、その子に対して事業のための遺産を承継させる旨の遺言を残すのです。

なお、遺言を作成する際には法律に定められた方式をしっかりと守るようにしましょう。そうでないと、せっかく作成した遺言が後に無効とされてしまうことがあります。

6. 遺留分減殺請求は事業承継の支障になる!?

生前贈与や遺言により円滑に事業を承継させようとした場合に厄介なのは遺留分の存在です。 遺留分とは法律により認められた相続人の最低限保証された相続分のことです。

遺留分は亡くなられた方の意思に基づく贈与や遺言でも侵害することのできない権利であり、これを侵害された相続人は遺留分減殺請求により、その回復を図ることができます。

従来の法律の定めでは遺留分減殺請求した結果として、事業のための遺産を事業を引き継ぐ者と事業に関与しない相続人との間において共有することになり、円滑な事業承継の支障になることがありました。

しかし、相続法の改正により、遺留分減殺請求は金銭債権すなわち遺留分の侵害に応じた金銭の請求する権利であるとされましたから、最終的には一定の金銭の支払により、事業に必要となる財産の共有化の問題は生じないことになりました。
ちなみに、この改正相続法は2019年7月1日より施行されています。

7. まとめ

個人事業主の場合、遺産は多岐多額になる可能性があり、また、相続は円滑な事業承継の支障となり得ることに注意しましょう。

その上での生前対策としては、相続税の節税として、生前から資産の評価を低下させるための策を講じることのほか、事業の法人化、生前贈与や遺言により円滑な事業承継を実現するための方策を講じることが大切です。

但し、そのような生前贈与や遺言により、事業に必要となる財産を事業を承継させる者に与えたとしても、相続人の遺留分を害する場合には、遺留分減殺請求に対応しなければなりません。
個人事業主の方で相続の生前対策に困ったら一度専門家に相談してみるとよいでしょう。

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