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基礎控除額

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相続税は全ての相続人に課される訳ではありません。課税対象となる遺産総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を下回る場合は相続税が発生しません。

現在の基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

と定められています。すなわち、相続人(および受遺者)各人の課税価格を計算し、その合計額がこの基礎控除額を下回る場合は、課税対象となる遺産総額がマイナスとなるため、相続税は計算されず、納税はもちろん、相続税申告書を提出する必要もなくなります。

それ故に、この基礎控除額がいわば相続税の「非課税枠」とみなされ、この範囲内ならば相続税がかからないと広く認識されているのです。

上の計算式にあります「法定相続人」ですが、原則として民法に規定する相続人を指します。すなわち、父、母、長男および長女の計4名のご家庭で父が亡くなった場合、母および子2人の計3名が法定相続人となりますので、基礎控除額は、

3,000万円+600万円×3名=4,800万円

となります。よって、課税対象となる父の遺産総額がこの4,800万円を上回る場合は、その上回る分につき相続税が発生し、母および子は相続税申告および納税が原則として求められます。

ところで、法定相続人の範囲ですが、以下の2つのケースにおいては、取り扱いが異なりますので注意してください。

1. 被相続人に養子がいる場合

法定相続人に含まれる養子の数は次のとおり制限されます。

・相続人に実子がある場合・・・1人
・相続人に実子がいない場合・・・2人

つまり、孫2人を養子にしても、被相続人に実子がいる場合、基礎控除の計算上、孫養子のうち1人は含めないという結果になります。

2. 相続放棄があった場合

相続人が相続放棄の手続きを取り裁判所に受理された場合、その相続人は初めから相続人とならなかったこととみなされます。しかし、基礎控除額の計算については、「その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする」と定められているため、被相続人の子が相続放棄をして財産を一切受け取らないこととなっても、その子は基礎控除の計算上、「法定相続人」に含まれることになります。

すなわち、相続放棄をした者がいたとしても、基礎控除の金額には一切影響しないということです。


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