どんな財産が相続の対象になるの?
プラスの財産
不動産(土地・建物) | 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など |
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不動産上の権利 | 借地権・地上権・定期借地権など |
金融資産 | 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など |
動産 | 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など |
その他 | ゴルフ会員権(※会則による)・著作権・特許権・商標権・意匠権など |
賃借権の相続に貸主の承諾は必要ありません。
マイナスの財産
借金 | 借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務 |
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公租公課 | 未払の所得税、住民税、固定資産税など |
預かり金の返還債務 | 預かり敷金・保証金など |
その他債務 | 払費用・未払利息・未払の医療費などの債務 |
借金の額が過大である場合は、「相続放棄」の手続きをすることで、借金の返済をしないという選択をすることができます。
プラスの財産に関しては、相続人の間で話し合いをするなどして、法定相続分とは異なる割合で分割・相続することができますが、マイナスの財産については、必ず法定相続分で相続することになります。
遺産に該当しないもの
- 受取人指定のある生命保険金
- 受取人が指定されている死亡退職金
- 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
- 被相続人の一身に専属したもの…扶養請求権、財産分与請求権、生活保護受給権、国家資格など
- 身元保証など保証額に期間や制限のない保証債務
- 遺族年金
- 損害賠償金
- 香典、弔慰金、葬儀費用