相続の流れ
公開日:2016年6月23日 / 更新日:2019年3月25日

相続放棄や限定承認の申立て・遺留分減殺請求・税金の申告など期限が設けられた相続手続は、期限に間に合わなくて思わぬ不利益を被ることもあります。
すべての手続が完了するまでにはある程度の時間を要しますので、計画的に進めていくことが必要です。
| 相続開始 | |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 市町村へ |
| 10日以内 | 年金事務所への死亡届(国民年金は14日以内) |
| 遺言書の有無の確認 | |
| 相続人の調査・確定 | |
| 相続財産調査 | |
| 遺産目録作成 | |
| 3か月以内 | 相続方法決定 |
| 単純承認・限定承認・相続放棄 | |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方の所得税申告) |
| 遺産分割協議 | |
| 遺産分割議協書作成 | |
| 不動産・預貯金・有価証券等 | |
| 名義変更 | |
| 相続財産の活用 | |
| 不動産の売却・運用サポート | |
| 10か月以内 | 相続税申告・納付 |
相続が発生したら、まず相続人が誰なのか、確定をすることからはじめます。
遺言がある場合はそこに記載されている方が相続することになりますが、遺言がなかったり無効であったり遺言の内容が遺産の一部であったりする場合には、相続人の調査が必要となります。
具体的には亡くなった方のおよそ10歳くらいから死亡までの戸籍・除籍等を収集することが必要となります。















