納税資金を用意しておきましょう
相続税は、被相続人(お亡くなりになった方)の死亡から10か月以内に申告・納付を済ませなければなりません。基本的には、現金一括払いとなります。
相続財産の多くが不動産である場合、すぐに換金は難しく、納税資金確保について事前に準備しておくことが大切になります。
納税資金が不足する場合、「生命保険」を活用する方法があります。
相続財産のほとんどが自宅等の不動産で、現金や預貯金があまりない場、相続税の納付に困ることがあります。被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入るので、不動産を売却することなく相続税を支払うことができます。
まずは、正しく相続財産を把握しましょう。そして、相続税額を試算します。
次に、相続人所有の金融資産(現金・預貯金・生命保険金・上場有価証券等)がどのくらい準備できるかを試算し、相続税を支払うことが可能か検討してみましょう。
事前に、生命保険で納税資金をいくら確保するのか、その場合の保険料はいくらになるのかなど、しっかりと確認することが大切です。
また、契約の仕方により、死亡保険金の受取り時にかかる税金が異なってきますので注意が必要です。
(1)受取人を誰にするか
生命保険は、一般的に、受取人が配偶者になっているケースが多いと思います。
ただ、相続税対策の面からすると、配偶者には相続税の軽減措置があるため、配偶者が多額の相続税を負担するケースは稀です。
むしろ、相続税の納付で困るのは子供達であることが多いため、受取人を「子供」にするのもよい方法です。
また、受取人が配偶者の場合に、配偶者である妻が受け取った生命保険金で子供の負担すべき相続税を納めると、妻から子供への「贈与」となり、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。
(2)どんな保険に、いつ加入すべきか
「終身保険」の「有期払い」で加入すれば、死亡保険金を相続税の納税資金に充当できます。
相続税の納税資金として生命保険に加入する場合には、長生きをしても一生涯保障の続く「終身保険」が適しています。できるだけ若くて健康なうちに「終身保険」に加入するのが理想ですが、支払い方法にも注意が必要です。
終身保険の保険料は、一般的に「一時払い」「有期払い込み」「終身払い込み」のどれかを選択しますが、終身払い込みの場合、長生きすればするほど保険料の負担が大きくなってしまうので、期間を定めて(有期で)保険料を支払う方法がよいでしょう。
(3)その他
生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額については、相続税がかからないという税法上のメリット「非課税枠」もあります。うまく活用することにより、納税資金対策だけでなく、相続税の節税対策にも有効な場合があります。
ご相談される方それぞれに適した方法を税理士がご提案させていただきます。