生前の相続対策を考えるタイミングはいつがベストなの? | 遺言,家族信託,後見,相続手続は,名古屋総合相続相談センターに|名古屋市,愛知県
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生前の相続対策を考えるタイミングはいつがベストなの?

Answer

その答えはずばり
「今でしょ!!」です。

このホームページをご覧になっているということは、何か心身に不調があったり、相続に不安要素があるから、ではないでしょうか?

もし心身に不調がある場合、特に認知症の心配をしている場合はなるべく早めにご相談いただくのがおすすめです。

なぜなら、認知症になってしまうと、意思決定に必要な能力がないと判断され自分の財産の行末を自分で決められなくなってしまうからです。

さらに親が認知症になった場合、娘や息子が親の財産を親のために処分しようと思っても、本人ではないし、本人の意志が確認できないため、親の財産を売ったりすることができなくなります。財産がほぼ塩漬けになるのです。

よってそうなる前に、親族間で話し合い、相続対策をし始めることが重要になってきます。

1 はじめに

生前相続

相続は、被相続人の死亡時の財産(遺産)を特定の相続人に承継させる制度であり、相続人は一定の相続税を納付する義務を負います

生前の相続対策としては主として、①特定の者に特定の財産を承継させる方法、②相続税の負担を軽減する方法、③相続 税を納付するための資金の確保の方法の3つあります。

今回は生前の相続対策を考えるタイミングについて、上記3つの方法を中心に解説します。

2 生前の相続対策はなるべく早目に!

相続は死後の事柄であるため、生前に問題意識を持つことの難しいテーマです。
そのため、不慮の事故等による突然の死、認知症等による認知・判断能力の欠如などにより生前の相続対策を考えるタイミングを逸してしまうこともあります。
したがって、生前の相続対策はなるべく早目を意識するようにしましょう

3 生前贈与

生前の相続対策の1つは生前贈与です。

これは将来的に相続財産になるであろう財産を生前に贈与してしまう方法です。

これにより、特定の財産を特定の者に承継させることができ、また、相続財産は減るため相続税の節税につながります。

3‐1 相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象になる!

相続対策としての生前贈与の時期に関して注意すべきは、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象になる点です。

 

具体的には、相続開始前3年以内の贈与された財産は相続税を算定する際の相続財産として扱われ、これにより算定された相続税と贈与税を相殺するのです。

 

このように、死期の迫った段階において慌てて生前贈与した場合には結局相続財産として扱われてしまうことになるため注意しましょう

3‐2 贈与税の控除額を意識してこまめに生前贈与しておく!

将来的に遺産となる財産の生前贈与により、当該財産は、原則として相続税の対象にはなりません。  
他方、贈与税の対象にはなります。

 

しかし、贈与税には年間(1月1日~12月31日)110万円の基礎控除があるため、110万円以下の生前贈与をこまめに繰り返すことにより贈与税の負担を回避できます。  
但し、毎年110万円を連続かつ継続して贈与しているようなケースでは、 本来一括して贈与できるのに贈与税を回避する目的から分割して贈与しているものと判断される可能性があるため注意を要します。

3‐3 婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与は遺産分割の対象から除外!

従来、死後の配偶者の居住権を確保するために居住用不動産を生前贈与した場合には、原則として、当該居住用不動産を遺産として扱い遺産分割されるため、
配偶者の老後の生活のための現金・預金を相続できないという問題が指摘されていました。

 

しかし、平成30年の相続法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の生前贈与については、原則として、遺産として扱わないことにして
当該居住用不動産以外の相続財産について遺産分割することになりました。

この平成30年改正相続法の適用は2019年7月1日以降となります。

4 生命保険に加入して相続税の節税と税納付の資金を確保しよう!

生命保険は遺族の扶養を目的とする保険であるため、相続税の算定において、相続人1人につき500万円の控除があります。

生前に現金・預金の余裕のある場合には、生命保険に加入することにより、相続税の節税税納付の資金の確保につながります。

 

但し、加入のタイミングにより掛け金が保険金の額を上回ってしまう場合があるため、損をしないよう、相続対策として生命保険の加入を検討する際には税理士等の専門家に相談するとよいでしょう。

5 遺言書を作成するタイミングはいつ?

遺言書とは、生前の被相続人の相続に関する意思表示を記載した書面です。
死後、相続に関する紛争を避けるため生前に遺言を作成しておくことは大切なことです。

遺言書を作成すべき時期について法律上の制限は特にありません
しかし、有効に遺言書を作成するには遺言能力を有していることが必要です。

遺言能力とは相続財産に関する承継について判断できる能力です。
そのため、認知症により認知・判断能力を欠いてしまっている段階では、もはや遺言能力はなく有効に遺言書を作成することはできない可能性があります。

遺言能力さえあれば、遺言書はいつでも作成できます。
もっとも、遺言は将来の遺産に関する意思を表明するものですから、特に財産を持っていない若年期に作成する必要はないでしょう。

遺言書を作成するタイミングとしては、仕事からリタイアして、将来大きな財産の変動のなくなった時期といえます。

なお、もちろんですが、一度した遺言を撤回したり修正したりすることは可能です。

6 まとめ

相続は被相続人の死亡時の遺産を相続人により承継する制度であり、これに伴い相続人は相続税を納付する義務を負います

 

生前、特に相続対策をしていなければ遺産は法律に従い一定の相続人により相続されることになります。

 

相続税の節税、相続税を納付するための資金の確保、特定の財産を特定の者に承継させることなどを実現するためには生前から相続対策しておく必要があります

生前の相続対策は早目に考えるべきです。

認知症等により判断能力を欠いてしまえば、生前贈与や遺言の作成などの対策はできなくなってしまいます。

また、相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になるなど、相続対策の時期を逸することにより思わぬ不利益を被ることがあります。

生前の相続対策は細かな専門的知識を必要とすることが多いため、早目に一度税理士や弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう


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