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お子様のみが相続人になる方の生前対策

1. はじめに

未婚、離婚、死別により配偶者のいないまま亡くなった方に子のいる場合、遺産を相続するのは子のみです。

ですから、この場合の相続の生前対策は、お子さんのための生前対策を意味します。

それでは、子のみが相続人になる場合、具体的にどのような問題が生じ、どのような生前対策を講じればよいのでしょうか。

以下、解説します。

相続あれこれ

2. 相続する権利を持たない子がいる!?

配偶者のいない場合には相続は子のみです。

但し、ここでの「子」とは、法律上の親子関係のある子を意味します。

そのため、未婚の子や愛人との子など法律上の婚姻関係のない状況において生まれた子については、法律上の親子関係が認められず、相続する権利を持たないことになってしまうことがあります。

この問題は特に父親の相続において生じます。

なぜなら、母親との法律上の親子関係は出産の事実により、当然に認められるとされているからです。

父親の場合には、誰が子の父親であるのか分からないため、認知という制度により法律上の親子関係を作る必要があるのです。

なお、この認知は生前に行っておくとよいのですが、父親が死亡した場合でも、父親の親族の協力を得てDNA鑑定するなどして親子関係を証明すれば認知できます(死後認知といいます。)。

このように、子でも、相続の権利を持たない子がいるケースもあるため、そのときは認知という制度を活用するようにしましょう。

3. 子どもたちの間で遺産相続トラブルの起きないようにしたい!

自分が亡くなったことにより子どもたちの間で相続問題が勃発してしまうことは避けたいところです。

たとえば、親の仕事を継ぐ子とそうでない子がいるのであれば、仕事を継ぐ子に対して、仕事に必要な遺産を承継させる旨の遺言を作成したり、生前贈与しておくことが考えられます。

また、親に面倒ばかり掛けた子が他の子と平等に相続するのでは、不満が生じえます。

そのようなときは、子どもたちに不満の残らない形で相続できるよう遺言を作成したり、生前贈与しておくことが考えられます。

なお、子には遺留分と呼ばれる法律において保護された相続分が認められています。

そのため、遺留分を侵害するような遺言や生前贈与をした場合には、遺留分減殺請求に関する紛争を生じさせる可能性があるため、その点は留意すべきです。

また、生前贈与の場合には贈与税が課せられることにも注意しましょう。

4. 子の生活状況に応じた生前対策

自分が亡くなったことにより子どもたちの間で相続問題が勃発してしまうことは避けたいところです。

しかし、それでも子の生活状況に応じて、生前対策しておくことにより、後々面倒を掛けないで済むことがあります。

たとえば、独身で実家において親と同居を続けてきた子に対しては、居住先の確保のために実家である不動産を優先的に相続できるよう遺言を残すなどしておくとよいでしょう。

あるいは、何らかの事情により就業の困難な子がおり、生前から援助をしていた子のいる場合には、将来の生活を考えて、多めに遺産を承継させることも1つの方策でしょう。

遺言書

5. まとめ

配偶者はおらず、子だけいる場合、相続人となるのは、子のみです。

但し、法律上の親子関係のない子については、認知しない限り、相続する権利を持たないことになるので注意しましょう。

子だけが相続する場合には、子どもたちの間で相続トラブルの起きないよう工夫する必要があるでしょう。

また、それぞれの子の生活状況に応じて親のいなくなった後の生活に困らないように生前対策しておくことも大切です。

より具体的には、特定の遺産を特定の子に承継するための遺言を作成したり、生前贈与することが考えられます。

なお、この場合でも、あまり大きな財産を一人の子に承継させると他の子の遺留分を侵害することになり予期せぬトラブルを招くこともありますから、注意が必要です。

お子様たちのための生前対策に悩んだときには、気軽に専門家に相談の上、また、生前よりお子様たちとよく話し合っておくとよいでしょう。

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