任意後見契約
任意後見制度は、公的機関の監督を伴う任意代理の制度です。
ご本人に判断能力が十分あるうちに、将来に備えて、判断能力が不十分な状況になった場合の、ご本人の生活・療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について、代理権を付与する委任契約です。家庭裁判所において任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付したものとなります。
任意後見契約は、公証人によって作成される公正証書によってしなければなりません。
後見を受ける人の自己決定を最大限に尊重することができる制度です。