料金・費用
料金体系
名古屋相続手続き遺言後見サポートの料金・費用の基準は以下のとおりです。
- 遺言書作成プラン
- 遺言書の保管
- 遺言信託
- 司法書士による生前贈与・登記手続きおまかせプラン
- 相続税対策プラン
- 相続対策おまかせ総合コンサルティングプラン(有料診断・プランニングサービス)
- 任意後見契約
- 成年後見申立
- 司法書士による相続登記おまかせプラン
- 司法書士による相続手続きおまかせプラン
- 司法書士・弁護士による相続手続き及び遺産分割協議あっせんサポートプラン
- 相続税申告(低料金プラン)
- 相続税申告
- 弁護士による相続放棄手続き代理プラン(※相続開始3ヶ月以内)
- 限定承認申述
- 限定承認後清算手続
- 遺言書の検認申立
ただし、事案の難易度などにより変動することがあります。
ご相談いただき、事前にしっかりと丁寧に料金とサービス内容についてご説明いたします。
ご提示した報酬額に納得いただけましたらご依頼ください。
相談料
1. 生前対策相談
担当 | 相談料 | |
---|---|---|
遺言・家族信託・生前贈与など生前相続相談 | 相続専門司法書士
家族信託士 |
初回60分無料
以後、10分あたり1,667円(税込1,833円) |
相続税節税生前対策 | 相続税専門税理士 | 初回60分無料
以後、10分あたり1,667円(税込1,833円) |
2. 相続手続き・相続税申告相談
相続手続き相談 | 相続専門司法書士が対応します。 | 初回60分無料 |
---|---|---|
相続税申告相談 | 相続税専門税理士が対応します。 | 初回無料 |
3. 相続に関する紛争案件の相談
遺産分割協議・調停・審判、遺留分減殺請求に関する交渉・調停・審判 | 相続チーム弁護士が対応します。 | 初回60分無料 |
---|---|---|
遺産の範囲に関す争い、預金の費消・流出に関する争い、遺言の効力・無効に関する相談 | 相続チーム弁護士が対応します。 | 初回60分無料 |
共通の前提課題
1. 相続人・相続財産調査
10万円~20万円(税込11万円~22万円)
※相続人が数代前に遡るまたは配偶者の兄弟の系統にまで遡る場合など例外的に多数の系統に渡る場合、相続財産が多額の場合、調査の難易度が高い場合など、例外的な場合は増額させて頂く場合がございます。
生前の相続対策・相続税対策をお考えの方へ
1. 遺言書作成プラン
遺言に習熟した相続専門司法書士が担当させていただきます。
プラン内容
- 遺言書作成のコンサルティング
- 遺言公正証書作成と証人2名の立会
条項数が1から3程度までの簡易のもの | 基本 18万円~25万円(税込19万8千円~27万5千円)
※1,2 この場合でもその内容が適切かどうか、問題の有無など検討させていただきます。 |
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条項数が4以上のもの、ないし内容が複雑なもの | 基本 28万円~38万円(税込30万8千円~41万8千円)
※1,2 |
遺言執行をご依頼される場合 | 割引価格で作成させていただきますのでお申し出ください。 |
※1 名古屋市内及び岡崎市の公証人役場での証人2名立会の日当・交通費を含みます。公証人の手数料等は別途かかります。
※2 病院・自宅等に出張する場合には、日当と交通費実費、公証人の出張費用がかかります。病院・自宅に出張する場合には、事前打ち合わせと作成時と、2回以上の出張が必要な場合があります。
相続対策について、詳しくは6.の相続対策おまかせ総合コンサルティングプラン(有料診断・プランニングサービス)をご参照ください。
遺言執行・遺言信託については、3.の遺言信託プランをご参照ください。
2. 遺言書の保管
遺言信託をご依頼の場合、無料でお預かりさせていただきます。
3. 遺言信託
遺言執行者として、遺言の相続人への開示をします。そして、相続財産の調査をして、財産目録を調整して相続人に開示します。また、相続税申告手続きの支援をします。
遺言執行者として、遺言内容の通り、相続財産の名義の変更ないし換価しての受遺者への交付、債券承継手続きへの支援を実行します。受遺者は、遺産相続手続きに関与しないことにより、平穏な手続きができます。
プラン内容
- ① 遺言を相続人へ開示
- ② 相続財産の調査、財産目録を調整して相続人に開示
- ③ 相続財産の名義変更
- ④ 換価して受遺者への交付
- ⑤ 債権承継手続き
- ⑥ 相続税申告手続き支援
相続税評価額による執行対象財産額(別途消費税) | 報酬 |
---|---|
1,000万円以下の場合 | 30万円(税込33万円) |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.0%+10万円(税込2.2%+税込11万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 1.0%+40万円(税込1.1%+税込44万円) |
1億円を超え2億円以下の場合 | 0.8%+60万円(税込0.88%+税込66万円) |
2億円を超え3億円以下の場合 | 0.7%+80万円(税込0.77% + 税込88万円) |
3億円を超え5億円以下の場合 | 0.5%+140万円(税込0.55%+税込154万円) |
5億円を超え10億円以下の場合 | 0.4%+180万円(税込0.44%+税込198万円) |
10億円超の場合 | 0.3%+230万円(税込0.33%+税込253万円) |
※遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。
※遺言執行において、不動産の換価処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意または裁判上の手続など特別の手続きが必要な場合には、別途当事務所弁護士報酬基準に準拠した報酬が加算されることがございます。
※不動産の相続による所有権移転登記手続等については、別途司法書士報酬が実費として必要となります。
※遺言の執行上、土地家屋調査士への依頼が必要なときは、土地家屋調査士への報酬が実費として必要となります。
4. 司法書士による生前贈与・登記手続きおまかせプラン
- ①権利関係調査
- ②必要書類取得
- ③贈与契約書の作成
- ④法務局への不動産登記申請
料金
贈与財産額1,000万円未満 5万円(税込5万5千円)
5. 相続税対策プラン
プラン内容
- 相続税額の試算
- 対策レポートの作成
料金
基本報酬 10万円(税込11万円)~
税理士法人名古屋総合パートナーズにて相続税対策プランをご依頼頂きました方は、相続税申告プランを特別価格でご提供いたします。
⇒ 相続税対策プランについて詳しくはこちら6. 相続対策おまかせコンサルティングプラン
(有料診断・プランニングサービス)
- 自分がなくなった後、財産で家族が揉めないようにしたい
- 子供がいないので、どうなるのか心配
- 相続税をなるべく節税したい
- 身内ではないが、一部でも遺産を渡したい
という方のために、弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士・一級ファイナンシャルプランナーが協同して、総合的な視点からの「しあわせ相続診断・プランニングサービス(有料診断プランニングサービス)」にて、相続・相続税診断と相続・相続税対策のご提案をさせていただくプランをご用意しております。
プラン内容
① 相続人・相続財産の調査と「相続関係図」「財産目録」の作成
相続対策のためには、ご本人が亡くなった場合の相続人を把握し、また対象となる財産を確認しておく必要があります。
推定相続人を確認するためにはまず必要な出生からの全ての戸籍等の収集を行い、「相続関係説明図」を作成します。
また、お持ちの財産について評価等を行い、おおよその財産額を確認し「財産目録」を作成します。
② 相続シミュレーション、「相続税診断書」の作成
相続税がかかるかどうか、かかる場合いくらになるかを税理士がシミュレーションし、「相続税診断」をします。
③ 相続シミュレーション、相続対策コンサルティング、ご提案書の作成
ご本人様のご意向を伺い、ご本人様の生活環境・経済事情・今後の生活見込みなどを検討して、理想の相続についてシミュレーションいたします。
また、どのような相続対策が必要か・どのような相続税対策が望ましいかなどをご提案するなど、コンサルティングさせていただきます。
④ 相続税対策のご提案、ご提案書の作成
保険や贈与など、節税対策として有効な対策をご提案いたします。
料金 財産額×0.1%+10万円(税込 財産額×0.11%+11万円)
内容 |
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|
※相続対策コンサルティング・相続税対策コンサルティング・遺言書作成・贈与手続きなど相続・相続税対策の司法書士費用・弁護士費用及び税理士費用を含みます。
※相続財産価格は、お客様からの提示資料をもとに、相続税評価額における各種特例適用により減額、債務控除前の金額をいいます。
7. 任意後見契約
15万円(税込16万5千円)~
※財産の調査が必要な場合、財産が多額に及ぶ場合、特殊な財産がある場合など複雑な案件については、増額させていただく場合があります。
8. 成年後見申立
20万円(税込22万円)~
※財産の調査が必要な場合、財産が多額に及ぶ場合、特殊な財産がある場合など複雑な案件については、増額させていただく場合があります。
※鑑定費用などの実費が発生する場合があります。
※成年後見等を申し立てる場合、その弁護士費用等は、申立人の負担となるというのが裁判所の見解です。
相続発生後の相続手続きをお考えの方へ
1. 司法書士による相続登記おまかせプラン
- ① 相続に関連する戸籍・住民票収集(4名まで)
- ② 登記を目的とした遺産分割協議書の作成(不動産2筆まで+預貯金4口座まで)
- ③ 相続関係説明図の作成
- ④ 不動産の評価証明書の取得
- ⑤ 不動産登記申請書の作成、提出代理
- ⑥ 権利証(登記識別情報通知)などのご説明とお渡し
料金
申請件数1件の場合で、
70,000円(税込77,000円)~
2. 司法書士による相続手続きおまかせプラン
遺産分割協議ができている場合のプランです。
司法書士が相続手続きを代行いたします。
- ① 相続に関する戸籍収集
- ② 相続関係図の作成
- ③ 相続財産調査(不動産、預貯金、その他)
- ④ 遺産分割協議書の作成
- ⑤ 法務局への不動産登記申請
- ⑥ 預金等の名義変更・解約払戻
相続財産の価額 | 報酬 |
---|---|
500万円以下の場合 | 25万円(税込27万5千円) |
500万円を超え5000万円以下の場合 | 価額の1.2%+19万円(税込 価額の1.32%+20万9千円) |
5000万円を超え1億円以下の場合 | 価額の1.0%+29万円(税込 価額の1.1%+31万9千円) |
1億円を超え3億円以下の場合 | 価額の0.7%+59万円(税込 価額の0.77%+64万9千円) |
3億円以上の場合 | 価額の0.4%+149万円(税込 価額の0.44%+163万9千円) |
3. 弁護士・司法書士による相続手続き及び遺産分割協議あっせんサポートプラン
司法書士が相続手続きを代行し、弁護士が遺産分割協議をあっせんなどサポートいたします。
「司法書士による相続手続きおまかせプラン」に「弁護士による遺産分割協議あっせんサポート」が加わります。
- ① 相続に関する戸籍収集
- ② 相続関係図の作成
- ③ 相続財産調査(不動産、預貯金、その他)
- ④ 弁護士による遺産分割協議の説明、内容・事情聴取、検討の上、あっせん案のご提示と調整をさせていただき、遺産分割協議を円満・円滑に成立させていただきます。
- ⑤ 弁護士による遺産分割協議書の作成・協議成立
- ⑥ 法務局への不動産登記申請
- ⑦ 預金等の名義変更・解約払戻
相続財産の価額 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
500万円以下の場合 | 20万円(税込22万円) | 60万円(税込66万円) |
500万円を超え5000万円以下 | 0.5%+175,000円(税込 0.55%+192,500円) | 1.5%+525,000円(税込 1.65%+577,500円) |
5000万円を超え1億円以下 | 0.4%+225,000円(税込 0.44%+247,500円) | 1.2%+675,000円(税込 1.32%+742,500円) |
1億円を超え3億円以下 | 0.3%+325,000円(税込 0.33%+357,500円) | 0.9%+975,000円(税込0.99%+1,072,500円) |
3億円以上 | 0.2%+625,000円(税込 0.22%+687,500円) | 0.6%+1,875,000円(税込 0.66%+2,062,500円) |
4. 相続税申告(低料金プラン)
- 相続人がお一人だけで遺産分割協議の必要がない
- 遺産が現預金と数銘柄の株式しかない
- 添付資料は自身で揃えられるが相続税申告書の作成ができない
という方のために申告書作成報酬を抑えたプランをご用意しております。
当プランに該当するケース
- 相続人がお一人である
- 遺産は現預金と有価証券(上場株式、国債、投資信託)だけで、不動産や非上場株式がない
- 預貯金金融機関は5行以内、証券会社は1社のみの場合(10銘柄以内)である
- 申告期限まで3ヶ月以上余裕がある
遺産額 | 報酬金額 |
---|---|
5000万円以下 | 10万円(税込11万円) |
7500万円以下 | 15万円(税込16万5千円) |
1億円以下 | 20万円(税込22万円) |
※遺産総額が1億円を超える場合は応相談。
前提事項
当法人で名義預金、名義株等の確認は行いません。また、通帳等で生前贈与の有無について確認を行うこともいたしません。
税理士法33条の2に規定する書面添付は行いません。
もし事後的に、現預金・上場株式以外の遺産、生前贈与加算の対象となる贈与などのお申し出がございましたら、通常の基本報酬に従った料金に変更させていただきます。
⇒ 相続税申告(低料金)プランについて詳しくはこちら5. 相続税申告(税抜)
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
事前にご説明をしていない報酬は一切頂きません。
基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
消費税は別途必要となります。
遺産額 | 報酬金額 |
---|---|
5000万円以下 | 25万円(税込27万5千円) |
6000万円以下 | 28万円(税込30万8千円) |
7000万円以下 | 31万円(税込34万1千円) |
8000万円以下 | 34万円(税込37万4千円) |
9000万円以下 | 37万円(税込40万7千円) |
1億円以下 | 40万円(税込44万円) |
1億1000万円以下 | 43万円(税込47万3千円) |
1億2000万円以下 | 46万円(税込50万6千円) |
1億3000万円以下 | 49万円(税込53万9千円) |
1億4000万円以下 | 52万円(税込57万2千円) |
1億5千万円以下 | 55万円(税込60万5千円) |
1億7500万円以下 | 60万円(税込66万円) |
2億円以下 | 65万円(税込71万5千円) |
2億5千万円以下 | 75万円(税込82万5千円) |
3億円以下 | 85万円(税込93万5千円) |
3億5千万円以下 | 95万円(税込104万5千円) |
4億円以下 | 105万円(税込115万5千円) |
4億5千万円以下 | 115万円(税込126万5千円) |
5億円以下 | 125万円(税込137万5千円) |
5億円~ | 個別にお見積もりさせていただきます |
※1 弊法人が過去にある預貯金等の資金の移動、生前贈与の有無等について確認を行い、税理士法第33条の2第1項の書面を添付します。
※2 小規模宅地等の特例及び配偶者控除の税額軽減特例の適用により相続税額が生じない場合は遺産額にかかわらず報酬金額は30万円(税込33万円)を原則とします。遺産額7,000万円超の場合は、遺産額の多寡に関わらず30万円(税込33万円)、7,000万円以下の場合は20万円(税込22万円)とさせていただきます。
※3 遺産総額が5億円を超える場合は、個別にお見積もりさせていただきます。
※4 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
土地 | 1利用区画につき 5万円(税込5万5千円)(倍率方式による評価の場合は1筆につき2万円(税込2万2千円)) |
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非上場株式 | 1社につき 10万円(税込11万円)~ |
相続人が 2名以上いる場合は、2人目以降の相続人 1人につき、上記基本報酬の 10%を加算いたします(4名まで。5名以上は加算対象になりません)
税務報酬調査立会報酬(申告後に税務調査がある場合国税OBと共同担当します。) | 日当60,000円(税込66,000円) |
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税務調査が書面添付についての意見聴取のみの場合 | 日当20,000円(税込22,000円)~ |
お打合わせにつきましては料金をいただきません。
ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合でも、「特急料金」はかかりません。ただし、債権者様が期限までに必要な情報を提供できなかった場合は、修正申告費用を別途いただく場合があります。
被相続人の準確定申告を行う場合、物納または延納を行う場合は、別途報酬をお見積もりさせていただきます。
次の場合、別途加算請求させていただきます。
- ① 遠隔地(名古屋市外)の調査を有する場合
- ② 非上場株式の会社規模が大きい場合、会社が不動産を所有しており土地評価が必要な場合等により、評価が複雑な場合
- ③ 過去に預貯金・有価証券売却代金等の移動が多数もしくは多額にあり複雑な場合の資金移動調査
- ④ その他申告書作成にあたり困難を伴う場合
登記を行う場合の登録免許税・司法書士報酬等、不動産鑑定評価を行う場合の不動産鑑定報酬、および調査等に要する旅費・交通費等につきましては、実費でご精算させていただきます。
税理士法人名古屋総合パートナーズにて相続税対策プランをご依頼された方(もしくはそのご遺族)が、相続税申告プランを後にご依頼される場合、お支払いいただいた相続税申告プランの報酬の20パーセント相当額(上限10万円(税込11万円))をお値引きさせていただきます。
弁護士法人名古屋総合法律事務所にて「遺言信託(遺言執行)」「遺産分割」「遺留分減殺請求」をご依頼された方は、相続税申告プランの費用を10%値引きさせていただきます。
⇒ 相続税申告プランについて詳しくはこちら6. 弁護士による相続放棄手続き代理プラン(※相続開始3ヶ月以内)
プラン内容
- ① 相続方法に関するアドバイス
- ② 相続放棄に関する作成書類
- ③ 裁判所へ代理人として書類提出など代理人として裁判所に対応します
料金
60,000円(税込66,000円)~
以後1人増えるごとに4万円(税込4万4千円)
債権者数が多いなど複雑な事案もしくは相続発生を知ってから3ヶ月経過後の案件については、協議により加算させていただく場合がございます。
別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。
7. 限定承認申述
料金
10万円~20万円(税込11万円~22万円)
以後1人増えるごとに4万円(税込4万4千円)
相続財産の調査・債権者数・債権者対応の必要の有無と程度によります。
別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。
※限定承認申述後の手続は、8をご覧ください。
8. 限定承認後精算手続
着手金 | 報酬 |
---|---|
20万円~30万円(税込22万円~33万円) | 20万円~30万円(税込22万円~33万円)+取得財産額の10%(税込 取得財産額の11%) |
9. 遺言書の検認申立
10万円~15万円(税込11万円~16万5千円)
期日の立会の有無と出張日当、交通費によります。
別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。
相続に関する紛争案件のご依頼をお考えの方
1. 遺産分割の協議(交渉)・調停・審判
交渉 | 10万円(税込11万円)~ |
---|---|
調停 | 20万円(税込22万円)~ |
審判 | 30万円(税込33万円)~ |
交渉から調停に、調停から審判に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では1.0~0.5%、調停では2~0.6%、審判では2.5~0.7%程度を目処として、請求額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。
報酬
依頼者の得た経済的利益の額に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
経済的利益の額 | 報酬の算定方法 |
---|---|
1000万円以下の部分 | 当該部分の10%(税込 11%) |
1000万円を超え3000万円以下の部分 | 当該部分の8%(税込 8.8%) |
3000万円を超え1億円以下の部分 | 当該部分の6%(税込 6.6%) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 当該部分の5%(税込 5.5%) |
3億円を超える部分 | 当該部分の4%(税込 4.4%) |
※報酬金の最低額は、交渉では50万円(税込55万円)、調停では60万円(税込66万円)、審判では70万円(税込77万円)になります。
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
1000万円以下の場合 | 10%(税込 11%) |
1000万円を超え3000万円以下の場合 | 8%+20万円(税込 8.8%+22万円) |
3000万円を超え1億円以下の場合 | 6%+80万円(税込 6.6%+88万円) |
1億円を超え3億円以下の場合 | 5%+180万円(税込 5.5%+198万円) |
3億円を超える場合 | 4%+480万円(税込 4.4%+528万円) |
複雑な事案につきましては、報酬を別途加算させて頂く場合がございます。
相続財産確認訴訟、預金等の費消に関する不当利得返還請求ないし損害賠償請求訴訟、遺言無効確認訴訟などの別訴訟を提起する事案などは、個別にお見積りさせていただきます。
※遺産分割、遺留分などの相続関連事件については、相続税控除前の金額を経済的利益の基準額とします。
※経済的利益には、特別受益や寄与分の主張をされ、減少させた部分等も含みます。
2. 遺留分減殺請求の交渉・調停・訴訟(税抜)
交渉 | 10万円(税込11万円)~ |
---|---|
調停 | 20万円(税込22万円)~ |
訴訟 | 30万円(税込33万円)~ |
交渉から調停に、調停から訴訟に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では2.0~1.0%、調停では2.5~1.5%、訴訟では3.0~2.0%程度を目処として、請求財産額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。
報酬
依頼者の得た経済的利益の額に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
経済的利益の額 | 報酬の算定方法 |
---|---|
1000万円以下の部分 | 当該部分の12%(税込 13.2%) |
1000万円を超え3000万円以下の部分 | 当該部分の11%(税込 12.1%) |
3000万円を超え1億円以下の部分 | 当該部分の10%(税込 11%) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 当該部分の8%(税込 8.8%) |
3億円を超える部分 | 当該部分の6%(税込 6.6%) |
※報酬金の最低額は、交渉では50万円(税込55万円)、調停では60万円(税込66万円)、訴訟では70万円(税込77万円)になります。
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
1000万円以下の場合 | 12%(税込 13.2%) |
1000万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+10万円(税込 12.1% + 11万円) |
3000万円を超え1億円以下の場合 | 10%+40万円(税込 11% + 44万円) |
1億円を超え3億円以下の場合 | 8%+240万円(税込 8.8% + 264万円) |
3億円を超えるの場合 | 6%+840万円(税込 6.6% + 924万円) |
複雑な事案につきましては、報酬を別途加算させて頂く場合がございます。
相続財産確認訴訟、預金等の費消に関する不当利得返還請求ないし損害賠償請求訴訟、遺言無効確認訴訟などの別訴訟を提起する事案などは、個別にお見積りさせていただきます。
※遺産分割、遺留分などの相続関連事件については、相続税控除前の金額を経済的利益の基準額とします。
※経済的利益には、特別受益の主張をされ、その金額を減らした部分なども含みます。
3. 遺留分減殺請求された場合の交渉・調停・訴訟
交渉 | 20万円(税込22万円)~ |
---|---|
調停 | 30万円(税込33万円)~ |
訴訟 | 40万円(税込44万円)~ |
交渉から調停に、調停から訴訟に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では2.0~1.0%、調停では2.5~1.5%、訴訟では3.0~2.0%程度を目処として、請求財産額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。
報酬
依頼者の得た経済的利益の額(減額の金額)もしくは減殺請求された財産額の3分の1の価額のいずれか高い価額の6~12%(税込 6.6~13.2%)に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
経済的利益の額 | 報酬の算定方法 |
---|---|
1000万円以下の部分 | 当該部分の12%(税込 13.2%) |
1000万円を超え3000万円以下の部分 | 当該部分の11%(税込 12.1%) |
3000万円を超え1億円以下の部分 | 当該部分の10%(税込 11%) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 当該部分の8%(税込 8.8%) |
3億円を超える部分 | 当該部分の6%(税込 6.6%) |
※報酬金の最低額は、交渉では50万円(税込55万円)、調停では60万円(税込66万円)、審判では70万円(税込77万円)になります。
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
1000万円以下の場合 | 11%+10万円(税込 12.1% + 11万円) |
3000万円を超え1億円以下の場合 | 10%+40万円(税込 11% + 44万円) |
1億円を超え3億円以下の場合 | 8%+240万円(税込 8.8% + 264万円) |
3億円を超える場合 | 6%+840万円(税込 6.6% + 924万円) |
複雑な事案につきましては、報酬を別途加算させて頂く場合がございます。
相続財産確認訴訟、預金等の費消に関する不当利得返還請求ないし損害賠償請求訴訟、遺言無効確認訴訟などの別訴訟を提起する事案などは、個別にお見積りさせていただきます。
※遺産分割、遺留分などの相続関連事件については、相続税控除前の金額を経済的利益の基準額とします。
※経済的利益には、特別受益の主張をされ、その金額を減らした部分なども含みます。
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