今回は「認知症の妻Bさんの生活費を、夫Aさんの財産で継続的に守りたい」という課題に対して、家族信託を使って解決したケースを紹介します。以下のような状況のご家庭に役立つ実例です。
妻Bさんが認知症を発症している中、Aさんが転倒により骨折してしまったため、妻Bさんは施設に入所することとなりました。Aさんは妻Bさんの施設利用費や日常的な生活のために金銭的なサポートをしていましたが、仮に自分も認知症を発症したら、妻が守られるのか不安に感じていました。
家族信託を設定せずにAさんが認知症を発症してしまうと、Aさんの財産を動かしたい場合は、成年後見制度を用いる必要が生じます。Aさんの財産は後見制度の管理下で、Aさん本人の利益を最優先した管理をされることとなります。
その結果、妻Bさんの生活費や施設費に柔軟に支出したくても、後見人や家庭裁判所の判断により、Aさんの意思に反して支出が制限される可能性があります。
家族信託を設定しておけば、Aさんの判断能力に関わらず、子Cさんが信託財産から必要な費用を継続的に支出できるため、妻Bさんを確実に保護し続けることができます。
子Cさんを受託者にすることで、子Cさんが投資資産を管理・運用できるようになります。アパート修繕や入居者対応、必要に応じた建替え・売却などをAさんの代わりにしてもらえるようになります。
仮に、家族信託ではなく任意後見を選択した場合や、何も対策しないままAさんが認知症になって成年後見に移行した場合には、財産は基本的に現状維持となり、マイナスにはならない替わりにプラスにもならないという状況になります。
妻Bさんは認知症を発症してしまっているので、Aさんが亡くなった際の遺産分割協議に参加することができません。代わりに後見人が参加することになりますが、後見人は家族全体の税負担を軽減するという権限も、義務もありません。よって、妻Bさんの請求分を意図的に減らし、二次相続時の子の税負担を出来るだけ軽減するといった手段を取ることができなくなります。
つまり、生前から家族信託で未来の承継を設定しておくことで、トータルの税負担をできるだけ減らすことができるのです。この二世代に渡る承継は遺言や後見では実現できない、家族信託特有の方法です。
仮に、Aさんが妻Bさんの世話をしてくれた子Cさんだけに財産を引き継いでほしいと考えている場合、家族信託の設計によっては可能ですが、疎遠なDさんの遺留分に配慮する必要があります。
遺留分とは、法定相続人に最低限保障された財産の取り分であり、家族信託の取り決めによっても一方的に排除することはできません。
また、家族信託の設計が、ある相続人の遺留分を侵害する内容になっていた場合は、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
こうしたトラブルを避けるためには、疎遠な家族も含めて事前に話し合いを行いながら信託を設計することが有効です。
また、家族信託は相続・税務・遺留分の制度が複雑に関わるため、複数分野に精通した専門家に相談しながら進めることが重要です。
相続の問題を解決する方法は、家族信託以外にもたくさんあります。それぞれの制度に関する理解を深め、選択肢を広げておくのも重要な相続準備です。
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相続に関するベストな対応は、それぞれの家族構成や遺産の状況など、家庭によって異なります。名古屋総合リーガルグループは、弁護士をはじめとした専門家がチームを組んで対応いたしますので、相続の争いから税務、登記まで幅広く対応が可能です。
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