今回は「障がいのある子どもの生活を長期的に守りたい」という課題に対して、家族信託を使って解決するケースを紹介します。以下のような状況のご家庭に役立つ実例です。
父Aさんは重度の精神障害を抱えるC男さんの面倒を見ながら生活していますが、年齢的に今後もC男さんの世話をし続けられるかどうか不安に感じています。家族仲は良好で、B子さんも協力的ですが、自分が亡くなった後、C男さんに残した財産は、B子さんがきちんとC男さんのためだけに使ってくれるかどうかという心配もあります。
B子さんを受託者とし、Aさんを第一次受益者、C男さんを第二次受益者とする家族信託を設計しました。
信託財産からの収益(例:賃料収入)を、Aさんの生前はAさんの、Aさん死亡後はC男さんの生活費として使用できるように設定しました。これにより、C男さん自身が財産管理を行う必要がなく、生活費が継続的に確保される仕組みが整います。
B子さんにC男さんの世話をするようお願いしたうえで、遺言でB子さんにすべての財産を相続させる(負担付の「相続させる」旨の遺言)という方法を取ることもできますが、この方法には次のようなデメリットがあります。
家族信託であれば、財産をどう管理し、誰のために、いつまで、どう使うかを生前から死後まで一貫してルール化できるため、財産管理を長期間きちんと続けてもらう仕組みとしては、遺言より圧倒的に優れています。
B子さんにAさんの財産を管理して生じた利益の中から、報酬を支払う設定をすることで、負担をかけるB子さんがきちんと報われる仕組みを作ることができます。
障がいのあるC男さんの生活を長期的に支えるには、家族信託だけでなく、他の制度を組み合わせて支援の抜け漏れを防ぐ設計が重要です。
次のような制度併用によって、財産管理の安全性や継続性を高めることができます。
家族信託は法的拘束力の強い制度ですが、B子さんが契約のとおりに適切に財産管理をしてくれるか心配な場合もあります。Aさんが元気なうちは、B子さんの管理状況を見守り時にはアドバイスをしたりなどもできますが、もしAさんが認知症になったり亡くなった後は、どうなるか保証がありません。
そういった場合には、信託契約において「受益者代理人」や「信託監督人」を決めておき、その人のチェックを受けるスキーム設計も可能です。
成年後見人をつけることで、C男さんの身上監護をお願いできるので、受託者となるB子さんは信託財産だけの管理を行うことになり負担が軽減できます。
相続の問題を解決する方法は、家族信託以外にもたくさんあります。それぞれの制度に関する理解を深め、選択肢を広げておくのも重要な相続準備です。
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相続に関するベストな対応は、それぞれの家族構成や遺産の状況など、家庭によって異なります。名古屋総合リーガルグループは、弁護士をはじめとした専門家がチームを組んで対応いたしますので、相続の争いから税務、登記まで幅広く対応が可能です。
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