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相続税がかかるか気になる/財産の整理を始めたい方へ

相続税がかかるか気になる方へ 判断のための4つのステップと節税事例

公開日:2026年3月10日、更新日:2026年3月10日

相続を考えるとき、多くの方が最初に気になるのは「相続税はかかるのか?」、「財産をどう整理すればよいのか」という点ではないでしょうか。
実際には、相続税が発生しないケースも多い一方、財産の把握や名義整理を怠ると、後々大きな手間やトラブルにつながることがあります。

このページでは、相続税の基本的な考え方と、生前にしておきたい財産整理のポイントを分かりやすくまとめました。

このページでわかること

  • check 相続税の対象と計算方法の概要
  • check 特例で相続税を減税した事例

すでに手続きを進めていて、弁護士や専門家に相談してみたい、サポートを受けつつ進めたいと思っている方は下記からお気軽にお問い合わせください。

相続税がかかるか気になる方へ|判断のための4つのステップ

ステップ①:相続人を知る|誰が相続人になるかで基礎控除額が決まる

まずは誰が相続人にあたるかどうかを正確に知らなければ、相続手続きを進めることはできません。

配偶者は常に相続人となりますが、それ以外は子がいるかどうか、いなければ親、その親も亡くなっていれば兄弟姉妹など、状況によって相続人は変わります

相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)は、この「相続人の数」によって決まります。つまり、相続人を正しく把握することが、相続税がかかるかどうかを判断する第一歩です。

法定相続人数別の相続税の基礎控除額

  • check 1人:3,600万円
  • check 2人:4,200万円
  • check 3人:4,800万円
  • check 4人:5,400万円
  • check 5人:6,000万円

ケース別の相続人については、弊所運営の相続サイト図解で簡単! 相続人の範囲と法定相続分open_in_new(弊所運営の相続サイトへ遷移)で解説しておりますので、そちらをご覧ください。

ステップ②:相続税の対象財産と評価方法を知る|預金・不動産・保険など

相続人の把握ができたら、次は財産の把握と評価です。以下は代表的な相続財産と評価方法の例です。

預金 子や孫名義でも、実質的に被相続人に帰属する資金は課税対象
生命保険金・死亡退職金 非課税枠を超えた部分が課税対象
不動産 路線価や固定資産税評価額を基に算定
株式・投資信託 相続発生日の終値および発生月の終値平均などに基づき評価
貴金属・車・宝石・骨董品など 市場価格や鑑定による評価
相続開始前7年以内に贈与された財産※ 暦年贈与として、贈与税非課税枠である110万円以内の贈与を生前に行っていた場合でも、相続税の計算には持ち戻されて加算されるため注意が必要です。
  • 令和6年1月1日以降の相続から適用される改正により、生前贈与加算の対象が従来の相続開始前3年以内から7年以内の贈与に延長されました。ただし経過措置により、贈与者の相続開始時期によってその期間が変動します。

預金以外のものに関しては、「お金として評価したらいくらになるか」という計算が必要になります。評価方法は、それぞれ異なるので、詳しくは弊所運営の相続サイト課税価格の算出open_in_newをご確認ください。

lightbulb_2「相続人の把握」と「遺産の調査・評価」は、相続全体の手続きに直結します

「相続人の把握」と「遺産の調査・評価」は、相続税申告だけでなく相続全体の手続きに直結します。ここで誤りがあると、手続きのやり直しや予期せぬ税負担が発生することもあります。期限がある手続きも多いため、不安を感じたら税理士など専門家への依頼も検討してください。

ステップ③:相続税の基礎控除額と計算方法|相続人の数に応じた目安

前述しましたが、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
たとえば相続人が2人であれば4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円までが非課税の範囲です。

ステップ①とステップ②で確認した内容を上記の式に当てはめて計算することで、自身が相続税の対象になるかを確認することができます。

lightbulb_2控除で相続税が0になることも。まずは簡易判定を

遺産の総額が少額で、なおかつ配偶者が大きく相続する場合には、課税対象があっても控除によって実際の相続税がゼロ、あるいは大幅に減る可能性があります。
一方で、遺産が基礎控除額を超えている場合はその他控除や特例の利用のために申告が必要になるため、相続税がかかるかどうかの大まかな判定は、弊所運営の相続税額計算シミュレーションopen_in_newをご利用ください。

ステップ④:相続税の控除・特例を知る|配偶者控除・小規模宅地等の特例ほか

基礎控除のほかにも、相続税には税負担を軽減できる控除や特例があります。
「課税対象になりそう」と思っても、これらを適用すれば実際には相続税がかからない、あるいは大幅に軽減できるケースもあります。

控除・特例は相続税の申告書の提出をすることではじめて適用されます。自己診断などで「控除の対象になりそう」と分かっていても、申告をしなければこのメリットを受けられませんのでご注意ください

partner_heart配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産については、法定相続分または1億6,000万円までの部分に相続税はかかりません。(なお、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割がなされていることが必要です。)

house小規模宅地等の特例

相続した土地が被相続人の自宅敷地や事業の用に供されていた場合、要件を満たせば評価額を最大80%減額できます。
この特例を使うことで、課税価格を大きく下げ、相続税がかからなくなるケースも少なくありません。
ただし、相続後も居住や事業を継続するなど、一定の要件を満たす必要があります。詳しくは小規模宅地等の特例の要件と注意点arrow_forwardをご覧ください。

child_hat未成年者控除

18歳未満で日本国内に住所がある相続人は、18歳に達するまでの年数×10万円を相続税から控除できます。

例:相続時点で14歳3ヶ月の場合、3か月を切り捨てて14歳として計算するため、控除額は40万円となります。(18歳-14歳)×10万円=40万円

  • 令和4年3月31日以前の相続または遺贈については20歳未満の方に適用されます。
  • 国籍要件はなく、日本に住所があれば外国籍でも対象になります。
  • 日本に住所がない未成年は原則対象外ですが、日本国籍を持ち、一定の要件を満たす場合には例外的に適用されるケースもあります。

wheelchair_pickup障がい者控除

障がいのある法定相続人は、85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者は×20万円)を相続税から控除できます。ただし、国内で生活基盤を持つ障害者の負担軽減が目的とされているため一時居住者※1は対象外です。

  1. 一時居住者:日本で生活の本拠を持たない一時的な滞在者のこと。住民票があっても実際に生活していなければ対象外になることがあります
  • 以前に障がい者控除を受けている場合の控除額や、その当時と障がいの度合いが変わっている場合の控除額は上記の計算方法とは異なります。

上記であげた控除や特例は一部です。基本的には相続税を控除すべき正当な事情があったり、他の税制との二重取りを防ぐ目的で控除が適用されます。

あわせて読みたい

相続税の各種控除open_in_new
相次相続控除や贈与税額控除など、上記で紹介していないその他控除・特例をもっと詳しく知る
生前贈与arrow_forward
毎年110万円の基礎控除を活用した贈与や、教育資金贈与などの特例で相続税を減らす

lightbulb_2いざという時に困らないための財産整理のコツ

相続税がかかるかどうかを考えるには、財産の全体像をある程度把握しておく必要があります。
とはいえ、相続が発生してからすべてを調べ上げるのは大変ですので、普段から家族の間で「どれがどこにあるか」を共有しておくことが大切です。

特に次のような書類や情報は、一覧にしておくだけでも大きな助けになります。

  • 不動産:固定資産税の納税通知書、登記簿謄本
  • 預貯金:銀行の通帳、ネットバンキングのID・パスワードの保管場所
  • 保険:生命保険の保険証券や契約内容確認書
  • 株式・投資信託:証券会社からの残高報告書
  • 借入やローン:契約書や返済予定表

具体的な話を切り出しにくい場合は「この引き出しに通帳と保険証券を入れておく」など保管場所だけでも共有してもらうと安心です。

【節税事例】小規模宅地等の特例で354万円→ゼロになったケース

相談者

小規模宅地等の特例を活用して354万円の節税Aさん/春日井市在住

遺産状況

ご相談前の段階で、既に遺産の調査と概算をしてくださっている状態でした。
その上で、相続税がかかりそうだったためご相談にいらっしゃいました。

自宅土地(300㎡、路線価90,000円) 2,700万円
家屋 250万円
預貯金 2,500万円
生命保険 300万円
その他 150万円
計 5,900万円

当事務所のサポート:354万円の負担想定からゼロ円へ

  • 自宅土地について小規模宅地等の特例を適用することで、評価額を80%減額(2,700万円→540万円まで減額)できました。
  • 300万円の保険金に対して、生命保険金の非課税枠(500万円まで)を適用し、課税対象外になりました。

→当初の自己集計では354万円の相続税負担が想定されていましたが、弊事務所での検討により 小規模宅地等の特例や保険非課税を適用した結果、相続税額はゼロとなりました

lightbulb_2いざという時に困らないための財産整理のコツ

子どもへの相続および兄弟姉妹間の相続は配偶者控除が使えないため、他の控除や特例の活用が不可欠となります。ただし、適用要件は多岐、かつ複雑なため、専門家のサポートが重要です。意図しない税負担を防ぐためにもお早めにご相談ください。(生命保険の受取人を生前に法定相続人にしておくことで非課税枠を活用できます。詳しくはこちらarrow_forward

その他相続税の解決事例はこちらopen_in_new

相続税対策とあわせて考えたい

このページでは相続税対策についてご紹介してきましたが、相続後のトラブルに発展する要因は「お金」だけではありません。

もし次のような気がかりがある場合は、以下のページもあわせてご覧ください。

家族でもめたくない/円満に相続を進めたい方へarrow_forward
自分の相続で家族が揉めないように、生前から準備しておきたいこと
親や自分の将来に不安がある/認知症になる前に準備したい方へarrow_forward
家族信託や任意後見など、判断能力があるうちにしておきたいこと

「準備していたつもり」でも、実際に相続が起きると迷うことがあります

相続の準備をしていても、いざ実際に相続が発生すると、「まず何をすればいいのか」、「誰に相談すればいいのか」迷うことも少なくありません。

そんなときに備えて、相続が発生した後に役立つ基礎知識もまとめています。

相続放棄arrow_forward
3か月以内の申述が必要なため、早めの判断が大切です
遺産分割協議arrow_forward
相続人全員の合意で進める必要があります
相続税の申告arrow_forward
不動産・金融資産の有無により要否が変わります

相続に関するご相談はお早めに

相続について情報を集めたり、準備の方法を考えはじめている今こそ、ご家族のためにできることを少しずつ整理しておく絶好のタイミングです。

ただ、実際に手続きを進めようとすると、制度や家族の事情によって迷いや不安を感じる場面もあるかもしれません。

「自分のケースでは何から始めればいいのか」、「このまま進めて大丈夫か」
そんな疑問や不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 本記事は、名古屋総合リーガルグループの執筆・編集チームによる制作内容について、所属弁護士・税理士・司法書士が監修を行っています。内容はページ公開時点の情報に基づいており、制度変更等の可能性もありますので、詳細はご相談時にご確認ください。所属士業はこちらでご確認arrow_forwardいただけます。