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家族でもめたくない/円満に相続を進めたい方へ

公開日:2025年11月28日 / 更新日:2026年1月26日

どんな相続対策が自分にあっているか分からない方、何から始めればいいか分からない方は、まず「あなたの相続対策タイプ診断」をご活用ください。

相続のことを考えたときに、まず頭に浮かぶのは「家族に迷惑をかけたくない」、「もめるようなことはしたくない」という気持ちではないでしょうか。

でも実際には、仲の良い家族でも「思い違い」や「話し合い不足」からトラブルになることがあります。

このページでは、そうした行き違いを防ぐために、生前にできるちょっとした準備や共有しておきたいポイントをわかりやすくまとめました。

すでに手続きを進めていて、弁護士や専門家に相談してみたい、サポートを受けつつ進めたいと思っている方は下記からお気軽にお問い合わせください。

もめない相続準備のために、まず整理したい3つのこと

「備える」といっても、何から始めればいいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
まずは、よくある気がかりを出発点に、3つの基本ポイントを整理してみましょう。

ポイント①:「誰が相続人か」だけでも知っておく

誰が相続人になるかを知っておくことは、円滑な相続準備の第一歩です。
相続の準備というと、「財産の分け方をどうするか?」を最初に考えがちですが、そもそも誰が相続人になるのかを把握していないことで、手続きが滞ったり、トラブルになるケースが少なくありません。実際には、次のような状況で相続人の把握が難しくなることがあります。

  • 前妻との間に子どもがいたことを、家族に知らせていなかった
  • 兄弟姉妹の中に、行方不明、音信不通の方がいる
  • 養子縁組や内縁関係などの相続人がいる

こうした事情があるにもかかわらず、生前に何の整理もされていない場合、戸籍の取り寄せや法定相続人の調査に、想像以上の時間と手間がかかってしまうことがあります。

「うちは大丈夫」と思っていても、実際には思わぬ相続人がいたというケースも少なくありません。
相続人の範囲については図解で簡単! 相続人の範囲と法定相続分open_in_new(弊所運営の相続サイトへ遷移)で詳しく解説しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。

ポイント②:遺言について話す・決める

遺言書があることで、家族の迷いや対立を未然に防ぎ、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。
自分の意思を伝えるだけでなく、「残された人が困らないようにする」という視点からも、遺言はとても有効な手段です。

とはいえ、「正式な書面として書き残す」というのは、ややハードルが高く感じられるかもしれません。そんなときは、まず次のようなことから考えてみてはいかがでしょうか。

  • 家族に伝えておきたいことはありますか?
  • 誰に、何を、どう引き継いでほしいと思っていますか?
  • 自分が亡くなったあと、家族が困りそうなことはありますか?

こうした思いや考えを自分の言葉で整理してみることが、遺言準備への第一歩になります。

将来、認知症などで判断能力がなくなったときの備えもしておきたい方や、親の口座を凍結させたくない・名義変更が難しくなりそうという方には、家族信託の活用が適しているケースもあります。家族信託は遺言と違って、生前の財産管理を託すことができるのが特徴です。
遺言と家族信託の違いで、それぞれの特徴や向いているケースを比較しています。

遺言に関して不安や疑問がある方は、こちらの情報も役立ちます

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ポイント③:見落としがちな仏壇やお墓の引き継ぎ

仏壇やお墓は「祭祀財産」と呼ばれ、相続財産ではないため、相続放棄の対象にはなりません

そのため、誰がどのように引き継ぐかを明確にしておかないと、残された家族に思わぬ負担やトラブルが生じることがあります。

たとえば、お墓は管理を続けるにしても、墓じまいをするにしても、一定の費用が発生します。
しかし、こうした費用は原則として、遺産から支出することができないため、祭祀を引き継いだ人が自己負担しなければなりません。それが結果として、不公平感や対立を生んでしまうこともあります。

仏壇やお墓の承継については、誰か一人に押しつけるのではなく、祭祀承継者やお墓の費用負担問題について、話し合っておくことが大切です。

💡 相続税の観点からも知っておきたいポイント

仏壇や墓地などの祭祀財産は、形式や金額が社会通念上相当な範囲内であれば相続税の課税対象外とされます。必要な準備を進める中で、税務上も有利に働くことがあるという点も検討の材料にしてみてください。

詳しくは祭祀の承継の指定と墓地・仏壇・仏具の購入arrow_forwardで解説しておりますので、あわせてご確認ください。

仲が良くても?相続トラブルに発展しやすい「思わぬ落とし穴」

過去の事例や、弁護士として実際にご相談を受けたケースを見ても、家族仲が良かったり、遺産が少ないため、遺言をめぐり揉めることはない、あるいは遺言が無くても話し合いで解決できるから大丈夫と思っているケースでも相続トラブルに発展することは少なくありません。

実際にトラブルに発展した相続には、次のような見落とされがちな特徴が共通していることがあります。もちろん、下記に当てはまるからといって必ず揉めるわけではありませんが、相続を穏やかに進めるための参考にしてみてください。

  • 自宅不動産しか財産がない(引き継いで住むのか、売却してお金で分けるのかで意見が割れがち)
  • 介護や生前の金銭援助に偏りがある(特定の兄弟姉妹への感謝と不公平感が交錯する)
  • 親が仲良く分けてと言っていただけで、遺言などの具体的な方針がなかった
  • 兄弟姉妹の一部と疎遠・再婚・養子縁組など事情が複雑
  • 被相続人の財産管理を相続人の一人が担っていた(ほかの相続人から「勝手に使ったのでは」と疑念が出やすい)

このようなケースでは、事前の準備や専門家の関与によって、防げるトラブルも多くあります。
次では、実際に相続後にトラブルへ発展した事例と、当事務所での解決までの流れをご紹介します。

預貯金しかない相続でも、兄弟との話し合いがまとまらず解決までに1年以上かかった事例

相続前:主な遺産が預貯金のみであったことから、兄弟と話し合えばすぐに分けられると考えていました。

相続発生後:他の兄弟が色々な理由をつけて遺産分割に応じなかったことから、預貯金の解約が進まず、相続手続きが滞ってしまいました。

当事務所のサポート:ご相談後の対応
ご相談に来られたAさんは、すでに何度も兄弟との話し合いを試みていたため、弁護士が状況を丁寧にヒアリングした上で「これ以上の協議は難しい」と判断し、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

当事務所のサポート:調停から審判へ
調停でも他の相続人が遺産分割と関係のない主張を繰り返したため、調停に代わる審判を申し立て、審判により遺産分割を確定しました。

弁護士のポイント:預貯金しかなくても、話し合いがまとまらないと相続手続きは進みません

遺言がない場合は、相続人間で遺産分割を行い、遺産の帰属を決めることとなりますが、いくら遺産が少なくとも、その分け方をめぐり相続人間で揉めることがあります。
遺産分割は、まずは相続人間の話し合いによって分割協議の成立を目指しますが、話し合いでの解決が難しい場合、次に家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、それでも解決が難しい場合には家事審判により裁判所が分割方法を決めることになります。そのため、話し合いが難しいと感じたら、早めに裁判所に調停を申し立てた方がいいでしょう。
本件は、遺産分割をめぐり1年以上にわたって兄弟間で争いになりましたが、そもそも遺言により兄弟間の預貯金の取得分をあらかじめ指定することで、揉め事を防げたケースです。
円満に相続を進めるうえでは、要式・内容ともに不備のない遺言書を作成することが非常に重要です。相続手続を円滑に行うためにも、遺言の内容についてご家族と話し合ったうえで、専門家に相談するなどして早めに相続の準備をしておくことをお勧めします。

その他当事務所の解決事例はこちらarrow_forward

相続準備の進め方は十人十色です

このページでは家族でもめたくない方向けの相続準備をご紹介してきましたが、相続の悩みとその解決方法は、それぞれのご家族の状況によって異なります。

もし次のような気がかりがある場合は、以下のページもあわせてご覧ください。

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「準備していたつもり」でも、実際に相続が起きると迷うことがあります

相続の準備をしていても、いざ実際に相続が発生すると、「まず何をすればいいのか」、「誰に相談すればいいのか」迷うことも少なくありません。

そんなときに備えて、相続が発生した後に役立つ基礎知識もまとめています。

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相続に関するご相談はお早めに

相続について情報を集めたり、準備の方法を考えはじめている今こそ、ご家族のためにできることを少しずつ整理しておく絶好のタイミングです。

ただ、実際に手続きを進めようとすると、制度や家族の事情によって迷いや不安を感じる場面もあるかもしれません。

「自分のケースでは何から始めればいいのか」、「このまま進めて大丈夫か」
そんな疑問や不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 本記事は、名古屋総合リーガルグループの執筆・編集チームによる制作内容について、所属弁護士・税理士・司法書士が監修を行っています。内容はページ公開時点の情報に基づいており、制度変更等の可能性もありますので、詳細はご相談時にご確認ください。所属士業はこちらでご確認arrow_forwardいただけます。

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