今回は「将来の認知症に備え、高額な老人ホーム費用捻出のために、父Aさんの財産(不動産・金融資産)を娘Bさんが円滑に管理・処分したい」という課題に対して、家族信託を使って解決するケースを紹介します。以下のような状況のご家庭に役立つ実例です。
父Aさんは実家で一人暮らしをしていましたが、最近、認知症の兆候が見られ始めました。まだ認知症と診断されたわけではないのですが、水を出したままにするなどの様子から、Aさん自身も将来への不安を感じています。
娘Bさんは隣県に持ち家があるため実家に戻る気はなく、Aさんと二人で話し合った結果、Bさんの家の近くにある介護付き有料老人ホームへの入居を決めました。
娘Bさんを受託者とし、Aさんを第一次受益者とする家族信託を設計しました。
娘Bさんを受託者にすることで、Aさんが認知症になったとしてもAさんの資産を適切なタイミングで売却することができます。
仮に、家族信託ではなく任意後見を選択した場合や、何も対策しないままAさんが認知症になって成年後見に移行した場合には、財産は基本的に現状維持となり、マイナスにはならない替わりにプラスにもならないという状況になります。特に有価証券などの金融資産についても、積極的な運用や換金による施設入居のための資金調達は原則として認められない場合が多く、実務上は厳しく制限されます。
家族信託は、契約者の財産を守るための制度のため、介護施設の入所契約や医療手続きなどの身上監護まではカバーできません。
つまり、家族信託で入居資金の準備をしていたのに契約自体を先延ばしにしてしまっていて、その間に認知症が進行。結局、想定していたより入居まで時間がかかってしまったということが起こりうるのです。
こうしたトラブルを避けるためには、任意後見を併用することが有効ですが、相続の問題は相続・税務など複数の専門領域にまたがる知識が求められるため、複数分野に精通した専門家に相談しながら進めることが重要です。
相続の問題を解決する方法は、家族信託以外にもたくさんあります。それぞれの制度に関する理解を深め、選択肢を広げておくのも重要な相続準備です。
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相続に関するベストな対応は、それぞれの家族構成や遺産の状況など、家庭によって異なります。名古屋総合リーガルグループは、弁護士をはじめとした専門家がチームを組んで対応いたしますので、相続の争いから税務、登記まで幅広く対応が可能です。
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