この事例は、家族信託を設定していなかったために起きたトラブル例です。
「認知症が進む前に何を準備しておくべきか」を理解するうえでとても重要な事例ですので、以下のような状況のご家庭の方は参考にしてみてください。
Aさんは物忘れが激しくなってきていましたが、近くに住む長男Bさんが時々訪れては生活の手伝いをしてくれていました。
Aさんはそのことをありがたく思っていたので、もし自分が施設に入ることになれば、自宅と土地を売却してBさんの生活費に充ててほしいと思っていました。
しかし、ほどなくして、ありもしない被害妄想によってBさんを責めることが多くなっていきました。 困ったBさんが病院へ連れて行くと、認知症の診断が下され、Aさんは施設に入ることとなりました。
認知症と診断される前のAさんは以下のことを希望していました。
しかし、認知症によって判断能力が低下している状態では、契約行為が認められません。すなわち、自宅の売却ができない状態になっていまっていたのです。
Bさんは、Aさんが亡くなって相続が始まるまで売却代金を得られない上に、せっかく高騰している土地をいいタイミングで売ることができなくなってしまいました。その間に建物の劣化も進んでしまうかもしれません。
※成年後見制度では、空き家の清掃や除草などの日常的な維持管理までは後見人の職務には含まれないため、建物が劣化し資産価値が下がってしまうケースも少なくありません。
家族信託なら、Aさんが望んでいた“自宅の売却と代金の使途”を、認知症後も止めずに実現できた可能性が高い。
Aさんが意思能力のあるうちに家族信託を結んでおけば、Bさんを受託者とした家族信託で、売却時期を柔軟に調整しながら、その売却代金の使い道をAさんの施設費やBさんの生活費に充てることができました。
しかし今回は、Aさんの認知症発症により、もう信託を設定できず、選べる手段が法定後見制度しか残っていない状態となってしまいました。
認知症などで判断能力が低下すると、本人や家族の希望に関係なく、事実上、成年後見制度へ移行せざるを得ない状態になります。
成年後見人が選任されてしまうと、たとえ、認知症発症前に本人がどう思っていたとしても、本人の財産維持と生活の安定以外の目的で財産を活用することは認められません。また、自宅の土地・建物の売却は裁判所の許可がないとできなくなります。
そして、一度後見が開始すると、本人の判断能力が回復しない限り、長期間制度から抜け出すことができません(現状、多くの場合の認知症は回復しないとされています。つまり、実質的には亡くなるまで後見制度を利用することとなります)。
自身やご家族に柔軟な選択肢を残すためにも、できるだけ早期に相続について家族で考える時間を設けてください。
相続の問題を解決する方法は、家族信託以外にもたくさんあります。それぞれの制度に関する理解を深め、選択肢を広げておくのも重要な相続準備です。
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相続に関するベストな対応は、それぞれの家族構成や遺産の状況など、家庭によって異なります。名古屋総合リーガルグループは、弁護士をはじめとした専門家がチームを組んで対応いたしますので、相続の争いから税務、登記まで幅広く対応が可能です。
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