今回は、「兄弟で共有している賃貸物件の管理を、子どもに円滑に引き継ぎたい」というニーズに対して、家族信託を活用する事例を紹介します。以下のような状態のご家庭に特に役立つ内容です。
Aさんは3人兄弟で、父親から承継した共同住宅3棟をそれぞれ3分の1ずつ共有しています。
Aさんは賃貸管理を担当していましたが、年齢を重ねるにつれて管理が苦になってきたため、息子に任せたいという気持ちが強まりました。
共有不動産の管理権限だけを息子へ一本化して、収益を分配する家族信託を設定しました。
共有不動産は、あらゆる場面で「共有者全員の同意」が必要となりますが、高齢かつ遠方であれば、どんどん連絡自体が困難になり得ます。Aさんの息子という窓口に一本化することで、兄弟が高齢化しても管理体制(修繕・空室対応・契約・業者調整など)がぶれないというメリットがあります。
共有不動産は、誰かが亡くなるたびに「その持分が相続人に承継される」ため、時間の経過とともに共有者が雪だるま式に増えてしまうという構造的な問題があります。
相続によって、共有者が配偶者や子どもというように複数人に枝分かれしていくと、連絡調整の手間や方針の違いなどで管理自体が困難になる可能性もあります。
その点、家族信託であれば、契約の段階で承継の道筋を決めておくことができます。今回の事例のように管理を一本化し、収益だけ分けるというような柔軟な設計ができるので、相続後の混乱や共有の細分化を防ぎ、長期的に安定した管理を維持できるのが家族信託の強みです。
共有不動産で警戒すべきリスクに「共有物分割請求」を起こされることがあります。共有物分割請求は、共有者の同意がなくても一人で起こせる請求で、訴えを起こされると、分割方法を決められなかった場合は、最終的に土地全体が競売にかけられてしまう可能性があります。これは、他の家族が「土地を守りたい」と強く願っていても、法的に避けられないリスクです。
しかし、家族信託で不動産を信託財産として設定する際、「受益者全員及び受託者の合意がなければ売却や分割できない」との条項を設けることで、特定の共有者の個人的な都合による売却請求(共有物分割請求)の対象から外すことができます。これによって代々守ってきた大切な不動産が、家族以外の第三者の手に渡ってしまうリスクから、法的に防ぐことができます。
家族信託は節税を目的とした制度ではありませんが、管理権限だけを受託者に移し、所有権そのものは移転しない設計ができるため、生前贈与と比べると結果的に税負担を抑えられるケースがあります。
なお、信託財産は「相続財産とは区別される」という特徴があるため、相続税はかからないと誤解されがちです。
しかし、相続税は経済的利益を誰が受け取っているか(受益者)に基づいて課税関係が決まります。そのため、実質的に相続と同じ効果を持つ信託の場合には、相続税が課される可能性があることにご注意ください。
相続の問題を解決する方法は、家族信託以外にもたくさんあります。それぞれの制度に関する理解を深め、選択肢を広げておくのも重要な相続準備です。
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相続に関するベストな対応は、それぞれの家族構成や遺産の状況など、家庭によって異なります。名古屋総合リーガルグループは、弁護士をはじめとした専門家がチームを組んで対応いたしますので、相続の争いから税務、登記まで幅広く対応が可能です。
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