今回は、「自分の健康に不安があり、賃貸マンション経営を今のうちに子に任せたい」という相談に、家族信託を使って解決したケースを紹介します。以下のような状況のご家庭に役立つ実例です。
Aさん(85歳)は、先祖代々相続してきた土地の上に多数の賃貸マンションを所有し、長年ひとりで管理してきましたが、転倒により入院を経験したことで自身の健康について自信をなくしてしまいました。
また、妻Bさんの認知症を自宅で看病していることからも、マンションの管理を任せて、看病に専念したいという気持ちを強めました。
賃貸マンションを信託財産とし、長女Cさんを受託者とします。受益者をAさんにすることで、実質的にはマンションの管理だけを任せることができます。
家族信託を設定することで、マンションの管理業務(修繕業者との交渉・契約や、賃借人との交渉、契約更新手続きなど)をCさんに委託した上で、Aさんは収益だけを得ることができます。
Cさんにどの程度の権限を持たせるかも調節可能なので、例えば、マンションの管理はできても売却はできないとすることも可能です(この他にもご家族の事情に合わせて、売却できるかどうか・死亡後の収益を誰に渡すかなども自由に設計できます)。
この「管理だけ手放す」という条件を安全に満たせる制度は家族信託しかありません。他に考えられる方法としては、Cさんに管理をお願いする度に代理権授与契約をすることですが、現実的に考えて、賃貸契約の更新や修繕の度にAさんの押印が必要となるのは不便である上に、Aさんが入院中や認知症初期であれば即座に対応ができない可能性があります。
認知症などによって判断能力が失われた場合、その時点からAさん名義では契約行為や様々な対応が不可になる影響で、実質的にマンションの管理が停止することになります。そうなった場合、家庭裁判所に成年後見開始を申し立てて後見人を選任してもらうほか方法がありません。
後見人は、弁護士や司法書士など専門職が選ばれることが多いため、家族に管理してほしいという願いは叶わない可能性が高い上に、「現状維持」を基本としているので、売却・大規模修繕などの重要な判断は厳しく制限される、後見人への報酬金がかかるというデメリットもあります。
家族信託を設定しておけば、Aさんが認知症になってもマンションの管理は止まらず、賃料収入をAさんが受け取り続けることができます。ただし、介護契約や施設入所手続きなどの身の周りのことは信託の対象外のため、収益を介護費用に適切に使うためには、任意後見の併用を検討しておくことが重要です。
※任意後見は、介護サービスの契約や施設入所の手続きなど「身の回りのこと(身上監護)」を家族に任せるための仕組みで、家族信託と役割が異なります。詳しくはこちらarrow_forwardでご確認ください。
マンション管理を子どもに任せたいけど、子ども側に何も知識がなく任せるのは不安というケースも考えられますが、そのような場合には、外部の力を借りることも可能です。
信託法28条柱書では「受託者は……信託事務の処理を第三者に委託することができる」と定められています。
これによって、専門的な管理ノウハウを業者に補ってもらえるほか、Cさんの負担を軽減することが可能です。
実際に外部の力を借りたいという場合は、「信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定め」を信託契約に入れ込みましょう。
相続の問題を解決する方法は、家族信託以外にもたくさんあります。それぞれの制度に関する理解を深め、選択肢を広げておくのも重要な相続準備です。
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相続に関するベストな対応は、それぞれの家族構成や遺産の状況など、家庭によって異なります。名古屋総合リーガルグループは、弁護士をはじめとした専門家がチームを組んで対応いたしますので、相続の争いから税務、登記まで幅広く対応が可能です。
相続に関する初回の相談は60分無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。
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