公開日:2026年9月18日 更新日:2026年9月18日
😟「よく聞くんですが…認知症になると“財産が凍結される”って本当ですか?
うちはまだ大丈夫だと思っていたんですが、急に不安になってきて。」
🙂「はい、“使いたいのに使えない”状態が起きやすいのは事実です。将来、ご家族やご本人が困らないために早めに知っておきたいポイントをご紹介しますね。」
財産の多くは“本人の判断能力”が前提で動くしくみだからです。
そのため、認知症が進行して、本人の判断能力が低下してしまうと
銀行手続き・不動産売却・契約の解約などが「家族でも代わりにできない」状態になります。
そうなると
など、日常生活に深刻な影響が及ぶことも珍しくありません。
本人の財産を守るために、法律では“本人の意思確認”を必須にしているからです。
銀行・役所・不動産会社など、ほぼすべての窓口が以下の運用をしています:
背景には、
本人の財産を守る・家族間トラブルを予防する という法律上の考え方があります。
認知症後に発生しやすい現実的な困りごととして、下記のような状況が考えられます。
財産が“凍結状態”になることで、介護計画そのものが崩れることがあります。
本人の判断能力が低下してから財産を動かすために使える制度は、「法定後見制度」だけです。これは家庭裁判所で後見人等を選んでもらう制度ですが、以下のようなデメリットがあります。
そのため、認知症になってからでは選べる方法がほとんどないというのが実情です。
ここまでで、本人が認知症になってからでは、家族であっても本人の財産を動かせず、使える制度にもかなり制限があるという状況を見てきました。
ではどうすれば本人も家族も安心な備えができるのでしょうか。ここからは財産凍結を防ぐ、現実的で柔軟な生前対策についてお伝えします。
本人の判断能力があるうちに、家族信託や任意後見といった制度を活用して、本人の財産管理を委託することができます。それぞれの特徴を簡単にまとめます。
本人の財産を、信頼できる家族に託して管理・処分してもらう仕組み
2つの制度を紹介しましたが、財産を活用する・動かすといった観点でおすすめなのは家族信託です。家族信託は本人の利益になるように財産を活用することが可能ですが、任意後見では本人の財産が減らないように守ることを目的とするため、大きなお金の動きほど、監督人による慎重な確認が入ります。
2つの制度を併用することもできますが、併用したほうがいいかどうかは本人や家族の状況によって異なります。
【3つのポイントで理解】
相続対策は、特別な出来事がなくても始められますが、ライフイベントの節目をきっかけに考えると、自然に行動へ移しやすくなります。
たとえば、次のようなタイミングは、相続や財産の整理を意識しやすい時期です。
どの段階でも大丈夫です。
ご家族の状況に合わせて、最適な方法をご提案いたしますので、ぜひご相談ください。